■小規模個人再生の住宅ローン条項について、ご教授下さい。
小規模個人再生の住宅ローン条項について、良くわからない部分がでてきましたので、ご教授いただければとても助かります。
住宅についている抵当権は、第1順位が住宅金融支援機構で、第2順位が年金信用保証㈱です。
住宅金融支援機構については、住宅ローン条項を使う事に問題がないのですが、年金福祉信用保証㈱の抵当権については、すでに債権が①年金福祉協会→②年金福祉信用保証㈱→③「○○銀行」に債権が譲渡されています。(①→②への代位弁済の時から半年以上たっています。)
ここで、疑問なのは、債権を引き受けた、「○○銀行」は抵当権の登記をしていないので、「住宅貸付債権」には当たらないように思います。
この場合、「○○銀行」のもとにある債権を、民事再生手続にのせて、無担保債権として、債権を約8割カットして支払っていくことができるのでしょうか。(○○銀行が異議を出さなかった場合)
ただ、それが可能となると、住宅支援機構のローンのみを支払うことで、本来、支払うべきだった年金福祉協会分の住宅ローンを支払うことなく、住宅が保持できるようになると、それもおかしいように思ったりして、悩んでいます。
同じような経験がある方がいらっしゃれば、良いアドバイスを頂けると嬉しいです。
5/8 17:45 債権譲渡により抵当権も移転するので、現在の債権者が抵当権...
債権譲渡により抵当権も移転するので、現在の債権者が抵当権者になります。
5/8 17:46 債権譲渡により抵当権も移転するので、 現在の債権者が抵当権...
債権譲渡により抵当権も移転するので、
現在の債権者が抵当権者になります。