
2012/5/9 09:49
コメコメ(ID:35b70e785e10)
いつも、勉強させて頂いております。
今回は、このようなケースです。
お知恵を頂ければ幸いです。
① 最後の返済は5年以上前
② 判決はとられていない
③ 以前、他の事務所に破産申立依頼しておったようなのですが
先生がお亡くなりになられ、そのままにしておいた。
④ 最近になって、督促の電話があり、破産申立を再度決意
のような方が依頼者なのですが、裁判所は申立を受理してくれるのでしょうか?
初歩的な質問すぎて申し訳ないのですが、どうぞ、宜しくお願い致します。
◆ 匿名2012/5/9 11:06(ID:8e4e266358ff)
裁判所は申立を受理してくれるのでしょうか?
します。
◆ 匿名2012/5/9 11:22(ID:c5f6ec609156)
時効にかかっている可能性がある債権者だけなら
①まず、時効を援用する
②ダメなら破産申立をする
という方がよいのではないでしょうか。
依頼者にしてみれば出来れば破産は避けたいでしょうから。
◆ 匿名2012/5/10 00:09(ID:89a49f299cf4)
お世話になります。
時効の援用は口頭でも出来ますので、5年の経過だけでは、他の知り得ないことで完成していない懸念もありますので、まず探りを入れる程度に、電話でも、援用されて、完成の確認とれれば,(債権者も自分で調べます)申立を検討、他の債権者との場合(具合で)でされてください。そこだけが高額なら、場合で任意もありますかね?
裁判所で、追完で外してくださいの場合もあると思います。まずは載せてだしますかね。
であれば、郷に従ってください。
◆ 匿名2012/5/15 11:38(ID:f07adb339f72)
皆様、ご丁寧に回答して下さいましてありがとうございました。
◆ 匿名2012/5/16 15:43(ID:45a837e0bdef)
経験があります
時効援用してみて
破産申立をするほどの債務が残ったの
申立てをしました。
破産申立書の債権者一覧には、
時効援用した債権者も念のため載せて、
備考欄に、「時効援用しています」
添付書類に内容証明書も付けました。
申立後のトラブルを避けるためとの
弁護士の指示でした
中途半端な金額が残って、
本人にも資産が無かった場合、
辞任して、時効を待ったこともあります