■個人再生認可決定後の手続について
いつも勉強させて頂いております。
個人再生申立で住宅ローン特別条項に該当しない住宅ローンがあり(申立人がその住宅に住んでおらず人に貸していたため)、その住宅は競売を行い先日銀行の残債務に充当され債権が確定したとの通知を受領しました。
(既に認可決定を受けており、今年3月から銀行以外の債権者へ返済を始めています)
この確定債権額についても再生計画に定める割合の債務免除を受けられることになりますが、計算した金額等を裁判所や銀行へ通知をするのでしょうか?
ご教示下さい。
5/9 17:51 個人再生手続きでその債権は別除権行使後の担保不足見込み額...
個人再生手続きでその債権は別除権行使後の担保不足見込み額で再生計画案作成していませんか?
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2803.php
再生計画案に基づく弁済を行うものと私は思いますので、
>確定債権額についても再生計画に定める割合の債務免除を受けられることになります
という取扱いは初めて聞きました。
私も気になります!
もうひとつは、
>今年3月から銀行以外の債権者へ返済を始めています
その債権を手続きから除外したというわけではないですよね?
ちょっと心配。
アドバイスになっていなくてすみません。
5/9 17:58 ↑上でコメントした者です。 >今年3月から銀行以外の債権者...
↑上でコメントした者です。
>今年3月から銀行以外の債権者へ返済を始めています
すみません。
適確条項ですね。
当事務所では債権者のみに通知しました。