■後遺障害「12等級」14外貌醜状 (20代女)について
交通事故による「損害賠償請求」額を計算しております。
本題の逸失利益についてお知恵を拝借できましたら幸いです。
当該依頼者は遊興施設でアルバイト勤務しております。
交通事故により、肺挫傷と数カ所の骨折等による「14級9号 神経症状」と、
「12級14号 外貌醜状」が認められております。
しかし、この外貌については化粧効果からか、見た目には傷などが確認できません。
この場合の逸失利益についてどう思われますか・・・
ただ純粋に「12級」に該当する割合で計算すると
「14級」との差額が約500万円も生じてしまいます。
ちなみに
事故が重かったため、入院も2ヶ月弱。
総治療期間も1年を超えております。
子供3人・・・シングルマザーです。
5/18 14:37 請求する際には、12級を前提に請求することが通常だと思い...
請求する際には、12級を前提に請求することが通常だと思います。
ただ、相手がきちんと調査して争ってきた場合、裁判では12級前提の主張はまず認められないでしょう。
醜状が労働能力喪失に与える影響は、比較的少ないと判断される例は多いです。しかし、特に女性の場合、慰謝料等はやや高めに算定されることもあります。
いずれにしても、後遺症事案の請求は専門性が必要ですし、醜状の場合には関係判例を確認しておくべきですので、ここで質問されているような状況では対応は難しいと思いますが…
醜状は、一般の後遺障害とは異なる考慮が必要ですので、まずはそのあたりを調査して下さい。
5/19 12:41 ありがとうございます
基本的に弁護士のお仕事なのですが、事務員からも情報が必要かなと。
そうなんです、外貌醜状は本人のお仕事にはあまり関係してなさそうです。
でも、シングルマザーが2か月近く入院。骨折、内臓損傷の影響で総治療期間が1年にも及び、休業期間も長かったので、できるだけ多めに¥頂きたいと思っております。
損保会社は、休業損害は認めてくれていますが、慰謝料部分については「むち打ち」基準でしか算定してくれてない上、逸失利益もかなり少額!ひどいですよね。
参考になりました。ありがとうございました。