■一般債権のない個人民事再生
個人民事再生の質問です。債権は2社のみ、1つは住宅ローン、1つは年金担保融資の場合、弁済計画表の提出はしなくてよいのでしょうか。再生計画案は、一般優先債権についてと、住宅資金特別条項の記載をするだけでよろしいですか。教えてください。
6/22 17:40 Re:一般債権のない個人民事再生
↑ 何度か近いこととは何でしょうか?
債権届出期間に債権届出がなく,その後届出があったとか,弁済中に届出があったとか,もう少し具体的に書いてくれないと,曖昧すぎて意味がよくわかりません。質問者様が困ると思います。
うちの場合は,弁済期間中に債権が発見されたケースはありませんが,あとから発見された債権の金額(弁済の最低金額100万円以下の場合)や,連帯保証債務の場合,主債務者が現在払っているのかいないのかなど,いろいろ条件によって処理方法も変わると思うので,実際やってみないと分からないのではないでしょうか。
認可決定前だと書記官に確認しながら進めるということもありますが,決定後は,裁判所の扱いも事件終了となるみたいなので,どうするかは,先生と相談するなどしてやる方がいいと思います。
6/25 18:25 Re:一般債権のない個人民事再生
「はく」さん,質問の回答をお願いいたします。
他のトピには,回答されているようですので。
私も今後の参考にさせていただきたいと思います。
「はく」さんは,再生計画の履行後に弁済率はそのままでと記載していますが,質問者様は,一般債権がない場合の免除率を聞かれているのですよね。
とすると,再生計画案には免除率とかは記載しないですが,どういう根拠で免除率がでるのでしょうか。たとえば,後に発見された債権額が最低弁済額の100万円未満の場合は,再生するにしても全額支払う必要があると思うのですが,その弁済額を減らすということでしょうか。それであれば,どういう根拠があるのでしょうか。
また,債権額が100万円を超える場合は,100万円を数回で支払うということになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
6/26 12:03 「はく」 別に特に何かがあるわけでないですが、一般債権...
「はく」
別に特に何かがあるわけでないですが、一般債権があって、弁済率があって、弁済期間があるごく通常の場合に、債権が後から出てきた場合を準用したらいいと思うだけです。
それで応じてもらえるかどうかはあれでも、少なくとも一定の説得力はあって、それをベースに、調整をして解決の方向に向かえると思います。
その場合(通常の場合)は債券額を「みなさん、一律にカットお願いしてますので、公平の観点から減額をお願いします」と免除率相当の減額の金額を計画履行後に弁済になります。それで、3年から、5年後に弁済になります。そこからまた3年とかだとあまりに酷なので、一括、あるいはそれが無理なら数回程度の分割で解決をはかります。
40万円を何とかするのに100万円支払って再生する人も無いので、それは40万円の弁済になります。150万円くらいであれば、応じてもらえるかは、あれでも、「最低弁済額は100万円と言うことになってますので、100万円を支払う」ことでお願いしますでも良いと思います。
また、あまりないかも知れませんが、2つ3つ出てきた場合にその合計に対して100万円を払うので、その免除率を出して、合計で100万円を支払うことで、お願いしてみても良いと思います。
弁済期間は、住宅ローンの完済後が無理が無いとは思いますが、それが長期で、折り合いがつかないのであれば、再生計画履行後になってますので、最長の5年後に一括で弁済等の話は持ってはいけると思います。