■23条照会に関する基本書について
地方の法律事務所に勤めている者です。法律事務職員歴2ヶ月です。
23条照会を近日はじめて利用します。
23条照会の仕組みについてなんとなくは分かるのですが、今後も利用することを踏まえ、きちんと勉強したいと考えており、参考となる本を探しています。
23条照会を通じて得られる情報、記載事項の注意点、制度全般に関する注意点などを知りたいです。
アマゾンと楽天で検索してみたところ、東京弁護士会と第二東京弁護士会が出している本はあったのですが、最新ので5年前に出版されていることと、地方の弁護士会にも適用できるのか、という点で不安がありました。
23条照会に関するよい本をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご返答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
5/18 11:26 個人的には大阪弁護士会司法委員会の本が結構分かりやすかっ...
個人的には大阪弁護士会司法委員会の本が結構分かりやすかったように思います。
5/18 11:29 ご返信くださいましてありがとうございました。参考にさせて...
ご返信くださいましてありがとうございました。参考にさせていただきます。
5/18 12:03 弁護士会のだしている「法律事務の手引き8」で3ページで収...
弁護士会のだしている「法律事務の手引き8」で3ページで収まってるので、さして多くの必要なこともないのかも知れません。つど弁護士会の係りの人と相談しながらでも良いのかも知れません。僕はそうしてきました。(他意はないですが)
5/18 12:14 そうなのですね、ご回答くださいましてありがとうございまし...
そうなのですね、ご回答くださいましてありがとうございました。あまりにも知識がないため、23条照会という制度に対して不安が必要以上に大きいのかもしれません。これから1件々、丁寧に勉強をつんでいこうと思います。ありがとうございました。
5/18 13:34 はい! 余計なことを言えば、23条照会は最終兵器(最後の...
はい!
余計なことを言えば、23条照会は最終兵器(最後の方法)と思っていて、費用、期間等に照らしても、どうしようもないときの最後の手段のように思います。代理人、管財人、遺言執行者等の権限でできるはずの色々の他の方法で駆使してもしかたのない時に用いるべきものなのかな、のような気がしてまして、その利用をあまり好まないのもあります。
5/18 14:58 そうだったのですね、そう気軽に使える制度でないのですね。...
そうだったのですね、そう気軽に使える制度でないのですね。各案件ごとに、必要な書類などを取り寄せるための手段としてどのようなものがあるか、きちんと調べないといけないですね。勉強することがたくさんあって考え出すとパニックに陥りそうです。
貴重なご指摘、アドバイスありがとうございました。
5/29 21:57 23条照会のみについての本ではありませんが、新しいものと...
23条照会のみについての本ではありませんが、新しいものということで、新日本法規の「証拠・資料収集マニュアル―立証計画と法律事務の手引―」などはどうでしょうか。
23条照会は有料である上に(所属の会によって額は違いますが、わりと高いと思う)、費用をかけて照会をしても回答がされないこともあります。
なので、23条照会によらずに目的の資料が得られるならば、たいていそのほうがお得だし、迅速でもあります。
ダメもとみたいな部分もあるという意味では、23条照会は最後の手段と思っていたほうがいいかもしれません。とはいえ、照会の類型によっては、23条照会により回答を得ることが最適という場合もあります。
上記の本は、ある資料を取り寄せるにはどうすればいいか、ということを調べる時にはわりと役に立つ本だと思います(が、実はまだ買ったばかりで読みこんではいないです。すみません)。
23条照会について的を絞った本を、ということでしたら、トピ主さまの探されたものでもよいし、Vickyさまご紹介の本も、かなり新しくてよいと思います。会への申し出方法については弁護士会ごとの決まり事はありますが、照会先は全国どこでも可なので、照会のしかたについて他の弁護士会が出した書籍は充分参考になります。
6/1 12:48 第一東京弁護士会平成24年1月発行の 『弁護士法第23条の2照...
第一東京弁護士会平成24年1月発行の
『弁護士法第23条の2照会の手引き (五訂版)が新しいと思います。2600円です。
うちは地方ですが,弁護士会に聞かずに,
これらの本を参考にして問題なく回答して
戴いています。
6/12 14:41 お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 ご回答ください...
お返事が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答くださいまして本当にありがとうございます。
「証拠・資料収集マニュアル―立証計画と法律事務の手引―」は今後のことも考えると大変役に立ちそうなので、購入してみようと思います。
「弁護士法第23条の2照会の手引き (五訂版)」については知りませんでした。こちらについても是非参考にさせていただきます。
ご丁寧にご回答くださいまして、本当にありがとうございました。とても助かりました。
6/13 15:56 その権威の保持のためには利用のされ方は充分に考慮される必...
その権威の保持のためには利用のされ方は充分に考慮される必要があるます.
6/14 10:00 利用の際には気をつけます。 23条照会だけでなく、他の手...
利用の際には気をつけます。
23条照会だけでなく、他の手続きにおいても慎重に進めたいと思います。