■工事代金詐欺?
初めまして、よろしくお願いいたします。現在警察へ詐欺の告訴状を出そうと思っております。詐欺内容は下記のとおりですが、警察でも詐欺に該当するかまだ分からないといわれました。下記のような告訴事実の参考判例や不法行為のどのような処罰に該当するのか、教えてください。
参考人、元従業員(被告訴人側元従業員)証言では、被告訴人は、告訴人からは報酬基となる平米数を約3%以上少なくし、元請会社には約3%以上を上乗せし請求していた。まれに工期等が早期終了するときは、大幅に改ざんし、元請及び下請けから差額の不正利益を出していた。
被告訴人は元従業員に解体施工平米数を3%少なく改ざんし告訴人に伝え、錯誤に陥らせて請求書を送付させるように指示をし、依頼内容の解体工事平米数を欺もうした。
5/29 12:10 気になる。
刑事は分からないけれど
気になる。
5/31 14:23 同じく刑事わからないけれど。 控訴人と被控訴人の間の商慣...
同じく刑事わからないけれど。
控訴人と被控訴人の間の商慣習で3%歩引きの約束だったのかなと思いました。
下請け法違反だったかな。
そんな遠い記憶を思い出しました。
5/31 15:45 横領、背任、の方向はないですか?
横領、背任、の方向はないですか?
6/2 2:15 コメントありがとうございます
商慣習でなく、被告訴人による欺妄行為によって、合意に従っているように見せながら、実質的に安い金額しか支払ってもらっていません。
横領、背任、の方向はないですか?控訴状を警察署がなかなか受っとってくれませんので地方検察庁特別捜査担当へ内容証明で告訴状を送達予定ですが、どうなるでしょう?
6/4 17:52 事務員さんですか? そうであれば、これ以上のことは上司の...
事務員さんですか?
そうであれば、これ以上のことは上司の弁護士に相談されてはどうでしょうか?
6/5 9:40 戦術的告訴でもなく、 検察の起訴、その後の公判で弁護人...
戦術的告訴でもなく、
検察の起訴、その後の公判で弁護人との攻防を予定してるのであれば、
構成要件、可罰的違法性とか、公判に耐えうる証拠の有無とかいろいろのことがありそうで、刑事慣れした先生のそれがいると言われているとおもいます。
6/5 13:33 あの良く経理のお姉さんが会社のお金を使い込んだみたいなこ...
あの良く経理のお姉さんが会社のお金を使い込んだみたいなことで、横領になってるような話聞きますよね。
その手前には小さくは詐欺やうそはあると思うんですが、大きく全体のことを考えるとその案件の事実、事情、が構成要件、可罰的違法性をクリアしていると横領になるんだとおもいます。
それをその罪状で告訴して、起訴にでもなれば良いですが、不起訴、とか公判で負けると今後は逆に「ありもしないことで迷惑をかけられた」と、損害賠償請求を逆にされる懸念もあります。そうすると、いくらお客さんの憤慨感情による要望でも、安易には告訴できなくて、先生はそのような具合も調整、勘案されながらされると思います。
そんなことを言っていただいてるのかなと思います。
6/6 18:06 みなさんコメントありがとうございました
コメントを今後の参考にさせていただきます。