■訴状添付書類としての登記事項証明書と証拠としての登記事項証明書
いつも書き込みを見て勉強させていただいたり、励まされたりしています。
お時間のある方に教えていただきたいのですが、不動産の明け渡し請求事件の訴状を提出することになったのですが、その際、訴状の添付書類として登記事項証明書の提出が必要になるかと思います。
今回、弁護士は登記事項証明書の原本を証拠としても提出したいと指示してきたのですが、その際は、原本に甲号証のゴム印を押して提出すれば、添付書類としても証拠としても提出したとされるのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご教示ください。
宜しくお願い致します。
5/25 13:34 あまりしないと思うけれど、できる気がします。 でも原本...
あまりしないと思うけれど、できる気がします。
でも原本が2通いることになるかな?
慎重には書記官氏に確かめてください。
5/25 13:36 不勉強で申し訳ありません
さきほど書き込みをさせていただいたところだったのですが、法律事務の手引き(大阪弁護士会・協同組合)を読むと、書証番号を付して提出すれば添付書類と証拠の提出を兼ねることができるとありました。
なので、原本に甲号証のゴム印を押して出せば、証拠(正本)と添付書類は兼用で出せるのではないかと思います。
副本と控えのコピーを取っておけば大丈夫かと思っています。
もし間違いがありましたらご教示ください。
重ねてよろしくお願い致します。
5/25 14:03 訴状の受付に聞いてみました。 結局、受書では受けるけれ...
訴状の受付に聞いてみました。
結局、受書では受けるけれど、原本を、裁判官が求める方にあたるかどうかによるとのことでした。無難には2通用意しておくことになりますかね。少し無駄になることも場合でありますが
5/25 15:25 提出先は大阪ですか? 聞いたのは大地です。
提出先は大阪ですか?
聞いたのは大地です。
5/28 9:49 以前、書証番号を付して提出したところ、再提出を求められま...
以前、書証番号を付して提出したところ、再提出を求められました。
どうやら裁判所の書類の閉じ方の都合らしいです。
それ以降は、添付書類として原本を提出して書証はコピーを提出しています。
裁判所によっても違うと思いますので、確認した方がよいと思います。
5/30 9:19 匿名 さま 素早いお返事、ありがとうございます。 一人...
匿名 さま
素早いお返事、ありがとうございます。
一人事務員なのでバタバタしており、返信が遅くなって申し訳ありませんでした。
しかも、わざわざ書記官さんにまで聞いていただいてありがとうございます。
提出先は大阪で堺支部だったので、とても参考になりました。
いつも勉強になります。
ねこ さま
ありがとうございます。
もう提出してしまったのですが、大阪地裁の書記官さんに聞いてみると、裁判官によって原本を提出し直せというかどうかマチマチだ・・・と言われました。
なので、弁護士には、「添付書類は原本で、書証はコピーで出すのが多いみたいなので、原本提出を後から求められるかもしれません・・・」と言っておきました。
ありがとうございます。
5/30 9:46 じゃ、ご近所さんです。 僭越ですが、ハイ!旨く行くと良い...
じゃ、ご近所さんです。
僭越ですが、ハイ!旨く行くと良いですね。
5/30 9:59 堺はときどき必要もなさそうなもの提出を言ってくるので、誤...
堺はときどき必要もなさそうなもの提出を言ってくるので、誤解されやすいですが、結局それを出すとパスできるので、僕はある意味、すごく良い人なんじゃないかと思います。
1/31 14:44 原本と写し
こちらの内容に少し近いので書き込みさせていただきました。
不動産の仮処分を申し立てる際に、添付書類としての評価証明の原本を用意するのを忘れており、書証としての写しは付けていたので、ひとまず写しを添付書類の原本の代わりとして付けて追完することにしました。
書証原本としての評価証明書はあったのですが、日付が古いもの(1ヶ月過ぎたもの)だったのと、例えその原本を添付し、あとで取り寄せたものを手元に残したとしたら、書証でだしたものと原本で照合したときに、日付の違うものになってしまいますよね?
用意するのを忘れていたのが悪いのですが、緊急対応として、手元にある原本を送って対処したということはありますか?
分かりづらかったら申し訳ありません。
1/31 16:02 評価証明に関しては、毎年4月1日に新年度の評価額に改めら...
評価証明に関しては、毎年4月1日に新年度の評価額に改められますので、今、新たに評価証明書を取得しても、1か月前に取得した評価証明書と内容(評価額)は同じです。
先生の方針として、手元に原本を置いておきたいのかどうなのかということになるのかなと思います。
当事務所では基本的に評価証明書等は裁判所に原本を提出して、当方はコピーを保管していることがほとんどですので、今回の場合であれば、「書証原本の評価証明書」を添付書類として提出し、こちらはコピーだけを記録に編綴しておきます(新たな評価証明書は取得しません)。