■訴状添付書類としての登記事項証明書と証拠としての登記事項証明書
いつも書き込みを見て勉強させていただいたり、励まされたりしています。
お時間のある方に教えていただきたいのですが、不動産の明け渡し請求事件の訴状を提出することになったのですが、その際、訴状の添付書類として登記事項証明書の提出が必要になるかと思います。
今回、弁護士は登記事項証明書の原本を証拠としても提出したいと指示してきたのですが、その際は、原本に甲号証のゴム印を押して提出すれば、添付書類としても証拠としても提出したとされるのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご教示ください。
宜しくお願い致します。
1/31 16:07 急ぐけれど、原本が日付クリアできていない場合には、古い原...
急ぐけれど、原本が日付クリアできていない場合には、古い原本出しておいて、準備でき次第追完する旨の上申もつけるような感じですると良いと思います(何もないよりはさすがに真症がましと思います)。その書証として提出の書類が後日提出の原本の日付が違うことは、ありうるのは、裁判所も理解できることなら、また他方、問われても説明できる場合は、(日付の相異だけで、その内容自体に変化がないのなら)さして問題が無いように感じますがそのように思います。
要件として原本の提出があるのなら、原本と写しを両方出した場合には写しを返してくれると思います。原本を確保しておきたくて、写しと原本が相違ないことを提出先に確かめてもらう場合のような場合は原本が戻ってきます。
2/1 13:58 ありがとうございます
月曜日に早急に送付して対処します。
ご意見ありがとうございました。