■事業主が死亡した場合の限定承認について教えてください
個人事業主が亡くなり、事業所不動産を保持するため限定承認の申述をします。事業は被相続人の義理の息子さんが引き継いでいくのですが、負債の中には事業で必要なリース料や取引先に対する買掛金は除いてもよいのでしょうか。
買掛金は亡くなった以降は義理の息子さんが債務者という形でいいと思いますが、リース料は故人の名義で契約して保証人がついていないものもあります。しかしFAXなど事業のため使用を続けて行くものもあります。
事業主の限定承認は過去にしたことがなく、こういう場合の処理方法が自信ありません。どなたか経験談などお願いします。
6/11 16:29 追加です
被相続人名義の不動産の中に、実は生前、兄弟に売却していて、所有権移転登記をしていない土地があることが分かりました。依頼者によると売買契約書はあり、そこに所有権移転登記手続きをするとの約束も入っているそうです。弁護士は登記手続きは保留しておくが、申述の際の資産にこの土地は挙げなくてよいと言います。それで大丈夫なのか少し心配です。目録に挙げないものの、注釈をつけておけばいいのでしょうか。
又、リース料や事業の買掛金などのマイナス財産は、相続財産から支払いしなければ、相続人の固有財産から払っていれば手続で問題になることは無いんですよね?プラスの財産を申述以前に処分していた場合は単純承認とみなされるというだけなんですよね?ご存知の方、教えてください。
6/12 12:31 特別受益
特別受益
6/12 20:37 1 義理の息子は相続人なのですか。 それとも相続人は他に...
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義理の息子は相続人なのですか。
それとも相続人は他にいて、義理の息子は相続人ではないということですか。
この点が不明なので、正確な回答ではないことを前提にして以下をお読みください。
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義理の息子が債務者となるなら、債権者と合意しておく方があとあと、単純承認したと、他の債権者から言われる可能性がなくなると思いますよ。
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FAXなどは、相続財産ですから、これを事業のために使用したいのなら、相続人か相続財産管理人から適切に取得してください。
これをうやむやにすれば、単純承認と非難される恐れがあります。
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事業主の限定承認というよりも、限定承認の事案自体が少なく、文献も乏しいですし、家庭裁判所も監督しません。
弁護士さんが法律の規定にのっとり、適切に処理する必要がありますので、失礼ながらここで質問されるのであれば、事務員さんは手を引いて、全てを弁護士の指示でされる方が、依頼者のためでもあると思います。
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被相続人名義の不動産の中に、実は生前、兄弟に売却していて、所有権移転登記をしていない土地については、相続債権者に対して兄弟は所有権を対抗できません。
兄弟が相続財産管理人を選任して、登記する必要があります。
所有権移転登記手続きをするとの約束も入っていても、対抗問題は別です。
登記手続きは保留しなければ、単純承認になりますので保留する以外に方法はありませんが、相続債権者に兄弟が所有権を対抗できない以上、申述の際の資産にこの土地は挙げる必要があると考えます。(あくまでも個人的意見です)私なら目録に挙げたうえで、注釈をつけます。
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リース料や事業の買掛金などのマイナス財産は、相続財産から支払いしなければ、相続人の固有財産から払っていれば手続で問題になることは無いというものではなく、債務を支払う=単純承認とならないようにする必要があります。
第三者弁済や債務引き受けを考えてはいかがですか。
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匿名(ID:15017856ff68)さんは、「特別受益」と書かれていますが、特別受益は相続人間での遺産分割協議の際の取得割合の問題であって、限定承認の場合の問題ではないと思いますが、いかがでしょうか。
6/13 9:56 大阪の事務員さま、ややこしい質問にご回答いただきまして、...
大阪の事務員さま、ややこしい質問にご回答いただきまして、感謝いたします。
私の疑問を質問していますが、最終的には弁護士に一つ一つ確認して了解をもらってから進めます。
義理の息子さんは相続人ではない(相続人の夫)ので、第三者です。弁護士は、第三者がリース料を支払っても問題にならないと言っています。
被相続人が亡くなった後、義理の息子さんが事業の代表者を継ぐのでリース債権者は契約書の名義を変えてくれと言っているそうです。
名義変更を限定承認の手続が完了してからしなければならないのか、第三者に名義を変えるのなら、申述前にして相続債権から外していていいものか、調べても確証が無く、質問したのですが、大阪の事務員さんのご指摘のようにリース物件のFAX機なども資産に当たるのなら、手続前に契約書名義を変えてはいけないように思いました。
リース物件を資産とすると、リース料が残っていても、FAXの時価をリース債権者に払えば、買い取って、残りのリース料は払わなくて済むことになるのでしょうか?
「債権者と合意」とは、どのようなことを合意していたらよろしいのですか?
所有権移転登記未了の不動産は、やはり資産にあげなくてはいけないんですね。相続人は3人いますので、このうちの1人を財産管理人に指定してもらう予定です。買主である兄弟は債権者という立場になるのでしょうか?
続けて質問ばかり恐縮ですが、教えていただければ幸いです。
6/13 9:58 おかえりなさい。 僕はその買掛金、リース債務は個人の社長...
おかえりなさい。
僕はその買掛金、リース債務は個人の社長さんの名義か法人の名義かによって決すると思いますが、その兄弟への売却の土地ですが、税金対策的にの、売買で本当に金銭の受領はあったのかもチェックはいるのかなと、ふと思います。なければ、事実上の譲渡で、共同相続人にその兄弟があれば特別受益を考える場合もあることを思ったまで、たぶん共同相続人は娘さんとお母さん(ご存命?)ですかね?あと、限定承認の、その事業用の不動産の価値はどうですか?譲渡税は高額になりそうかもチェックはしといたほうが良いと思います。
6/13 11:21 考慮期間(れいの、知ってから3か月)の間に、限定承認も...
考慮期間(れいの、知ってから3か月)の間に、限定承認も、相続放棄もしなかったら、単純承認になる。
その期間に財産の処分をしたら、(良く問題になる過払いの請求とかも)単純承認になる。だから生前の兄弟に売却のことは単純承認とは無関係です。むしろあるとすれば、その兄弟が相続人の場合には特別受益か、といったことを思いました。
あらっぽくは、短期、扱いでしょうから、事実の売却はないので、手数料の考慮もないのでしょうから、時価の39%は覚悟しとくことになります。(取得時期を引き継げても、5年でも、15%は覚悟いります)
6/13 13:23 匿名さま、ありがとうございます。 不動産の売買は契約書が...
匿名さま、ありがとうございます。
不動産の売買は契約書があり、代金も払われています。
さきほど弁護士に、所有権移転登記が未了なので相続財産になるようですと伝えましたら、限定承認の財産管理人に被相続人の妻が選ばれて、その人が所有権移転登記を承諾すればいいのだと言っていました。
39%とか15%とかいうのは、何の数字でしょうか?
田舎ですので、事業用不動産の価値は高くありません。相続人である妻が買い取る予定です。譲渡税は、私が調べたところ、被相続人にかかる税金なので、相続財産の範囲でしか払う必要は無いようですが、正しいでしょうか?不動産取得税はかかるようですが。
事業は法人ではなく個人事業ですので、リースの契約名義の点ひっかかっています…
6/14 11:47 追加で、教えてください。 家裁の鑑定人の評価額は、どの任...
追加で、教えてください。
家裁の鑑定人の評価額は、どの任意売却価格とだいたい同じくらいなものでしょうか。
6/14 12:41 何かあれですか、思ったより評価高そうなんですか? ...
何かあれですか、思ったより評価高そうなんですか?
任意と競売だと任意の方が評価は高いのが一般的と思います
6/16 19:38 私が聞きたかったのは、任意と競売はどちらが高いか、ではあ...
私が聞きたかったのは、任意と競売はどちらが高いか、ではありません。
任意が高いのが一般的であることは知ってます。
限定承認では、相続人に先買権があり、家裁が選んだ鑑定人が不動産の評価をし、その評価額を払えば不動産を確保できるそうですので、その評価額とは、任意売却並みのものか、競売価格並みのものか、知りたかったんです。限定承認で実際に不動産を買った経験のある方の話を聞きたかったんですが。