■相続財産管理人事件
みなさま、いつもお疲れ様です。
今、相続財産管理人事件で、保険の解約の準備をしています。
保険契約者が被相続人で、被保険者が
被相続人の子供の学資保険があります。(民間の保険です)
裁判所の書記官からは、学資保険は、被相続人の子供のものなので、相続財産ではないと言われました。
しかし、弁護士は、中途解約は相続財産管理人ができ、解約金も相続財産管理人が貰えると言っており、裁判所と弁護士の板挟みになっています。
保険会社に問い合わせたところ、裁判所と同じく、解約は被保険者である被相続人の子供がするものであると言われました。
学資保険は、やはり相続財産ではないのでしょうか。
ちなみに被相続人の子供は、成人しています。
6/21 23:21 約款ではどうなっているのでしょうか。 裁判所が言っている...
約款ではどうなっているのでしょうか。
裁判所が言っているとか、弁護士が言っているとか、保険会社が言っているとかではなく、そもそもの約款がどうなっているのかをまず確認すべきです。
そのうえで、本当に解約できるのかできないのかを確認してください。
ここで問い合わせをしても、約款を見ていないまま、だれも回答できないと思いますよ
6/22 6:52 ありがとうございます。
早速、約款をみてみます。
6/25 21:33 保険契約によっては,保険契約者死亡の際の後継保険契約者を...
保険契約によっては,保険契約者死亡の際の後継保険契約者を指定しておき,後継保険契約者が受取人となるものがあります。
また,被保険者が保険契約上の一切の権利義務を承継するという保険契約もあります。
上記のいずれかであれば,相続財産法人が保険契約を承継するものを指定ことはないように思います。
大阪の事務員さんの言う通り,保険契約の確認が必要です。
6/26 18:12 先の人が述べている通り、最終的には契約書確認してもらえばO...
先の人が述べている通り、最終的には契約書確認してもらえばOKだと思います。
一応補足すると
保険会社側の視点でみると、
受取人=保険金を受け取る契約者になります。
なので、学資保険は一般的に受取人が子供になっていると思いますので、
「相続財産」とはならないです。
学資保険の場合は金額がさほど大きくならないため問題にならないのですが
相続税の課税対象にはなります。
相続税は国の政策なので、法的根拠云々とか
そういう概念のものではなく、「国が決めた」から課税対象になっています。