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迷っています

2012/6/22 09:44
吉田幸浩(ID:db6722c0f2da)

AがあるE社連鎖販売会員になりました。組織構築のためAはAの息子に名義を借りてE自社クレジット25万円を契約しました。
ところが,3ヶ月でこの連鎖販売は業務停止処分を受け、Aの組織も当然崩壊しました。Aは会社側の違法で事業が崩壊したのであるから、本人及び息子のクレジットの支払いを停止しました。
9ヵ月後、そのE連鎖販売会社から突然その息子に請求がありました。その半年後,簡易裁判所より,E社の売買代金請求事件の訴状が届きました。
そこで、息子は名義を貸しただけなので,父親であるA氏が全ての責任は自分にあり,また、支払わない理由があるとして、被告にかわり、A氏が裁判において証言していくのですが、どのような形で証言すればいいか迷っています。
原告が連鎖販売会社なので販売形態が組織であるので「判決の証明効」という事実上の影響力で、補助参加人として証言するのがいいか、他に方法があるか迷っています。先生からの宿題です。勉強中の初心者です。宜しくご教授下さい。

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6/22 9:54 宿題なんだから、自分で考えるべきでは・・・

◆ 匿名2012/6/22 09:54(ID:337b5e1dd78a)

宿題なんだから、自分で考えるべきでは・・・

6/22 10:02 訴訟進行に関する内容を事務員に宿題で出すような弁護士がい...

◆ 匿名2012/6/22 10:02(ID:ec3c7083f441)

訴訟進行に関する内容を事務員に宿題で出すような弁護士がいるとは思えませんが。
それは弁護士が自分で考えなければならないことであって,事務員の仕事の範疇を超えています。

6/22 13:56 司法試験なりを受験する予定だけれど 事務員として生活費を...

◆ 匿名2012/6/22 13:56(ID:8e7b80ab0b7c)

司法試験なりを受験する予定だけれど
事務員として生活費を稼いでいるというかたなんでしょうか?

事務員としては、手続法の範囲が業務でしょうから、場違いなお話ではないですか?

6/22 15:07 とても初心者の事務員に対しての質問とは思えませんね。 ...

◆ 匿名2012/6/22 15:07(ID:37e4fe1cc9ab)

とても初心者の事務員に対しての質問とは思えませんね。

弁護士の先生からの質問ではなく、大学や法科大学院の先生からの出題なのではないですか?

もし弁護士の先生からの宿題だとしたら、あなたの回答を参考にするために聞いているのではなく、その回答に至るまでのプロセスからいろいろなことを学びとってもらいたいという意図があると思いますよ。
ご自身で頑張って回答を見つけてください!

6/23 13:08 無茶ぶりの解答

◆ 新人弁護士2012/6/23 13:08(ID:c460e0b83545)

問題の内容からすれば、法科大学院の問題ではなく、実務の問題ですね。

弁護士先生の無茶ぶりです。気にしなくてよいと思いますが、一応回答を考えてみました。

問題を簡略化すると、父Aが、息子Bの名前を使って、会社Cと契約した。
ということですね。

息子Bの主張は、「父Aの無権代理で無効」ということで、
会社Cの主張は、「息子Bが契約した。」又は「父親Aの有権代理又は表見代理」が成立するということになるでしょうか。

まず、この事案では、息子Bを当事者として尋問する必要があります。
なぜなら、息子Bが、自分は無関係だと主張しているのでありますから、裁判官の前で、その経緯を説明する必要があります。

次に、父Aは、無権代理で無効の主張をすれば、どうなるか。
実体法上は、息子の責任はなくなりますが、父は無権代理人の責任(民法117条)が発生します。

例えば、独立当事者参加の形で、父Aが当事者として、証言すれば、息子Bの主張(無権代理)が認定されても、父Aが敗訴の判決(債務名義)をもらうことになります。
(独立当事者参加については、勉強してみて下さい。)
独立当事者参加はありえません。

例えば、息子B側から、補助参加の申し立てがされて、補助参加の形で、父Aが証人として、証言しても、補助参加の効力は敗訴責任の分担ですので、息子Bの主張(無権代理)が認定されても、息子Bは勝訴しておりますので、父Aに対し、参加的効力が及びません。
息子B側から、訴訟告知を申し立てるメリットはありません。

逆に、会社C側からは、訴訟告知のメリットがあります。しかしながら、訴訟告知をするぐらいなら、最初から、会社は、父Aを被告として、同時審判を申し立てればよいと思います。
(なぜなら、訴訟告知をしただけでは、再度、父Aに対し、訴訟を提起する必要がある。)

(補助参加、同時審判を勉強してみてください。)

つまり、息子B側としては、単に、父Aを証人として証言させるのがよいでしょう。

なお、弁護士の先生は、主観的予備的併合(同時審判)と、無権代理人の責任という一般的な論点を念頭に、質問されたのだと思います。




「父Aの無権代理で無効」



6/25 15:31 すばらしい見識ありがとうございます。とても勉強になり、助...

◆ 質問者2012/6/25 15:31(ID:d5bfa7faff4f)

すばらしい見識ありがとうございます。とても勉強になり、助かりました。もっと勉強する熱意が沸いてきました。本当にありがとうございました。

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