■交通事故の刑事記録
検察庁から交通事故の刑事確定記録一切について取寄せるため,文書送付嘱託の申立をしたところ,裁判所から相手方の弁護士が記録を持っているので,直接もらって(任意開示)くださいと言われました。
相手方弁護士に連絡して「お手持ちの刑事記録全部ください」とお願いしたところ,「とりあえず実況見分調書の写しを渡しますが,ほかは必要ならまた言ってください」と言われました。ほかにどんな記録を持っているのか聞いたのですが,教えてはもらえませんでした。
今回,争点になっているのは事故の原因と過失割合です。
実況見分調書だけで足りるのか,見当がつきません。また,実況見分調書以外にもらったほうが良い記録があるのなら,どんな記録をもらった方がよいのか,ご教授ください。
交通事故にかんしては,全く初心者なので,よろしくお願いします。
6/25 12:02 実況見分調書だけで足りるのか,実況見分調書以外にもらった...
実況見分調書だけで足りるのか,実況見分調書以外にもらったほうが良い記録があるのなら,どんな記録をもらった方がよいのかは
,個々の事件に応じて弁護士が判断すべき事項ではないかと思います。
したがって、どのような交通事故で、どんな実況見分調書があって、当事者双方が具体的にどういう主張をしているのかがわからない以上、お答えはいただけないと思います。
なお、「裁判所から相手方の弁護士が記録を持っているので,直接もらって(任意開示)くださいと言われました。」ということであれば、裁判官に、相手方が実況見分調書しか交付しないので、送付嘱託を採用するよう求めれば足りるのではないかと思います。これも弁護士の判断でしょうが。
6/25 12:02 実況見分調書のほかに供述調書も欲しいところです。 ですが...
実況見分調書のほかに供述調書も欲しいところです。
ですが,送致済みの交通事故の供述調書は記録の量が膨大になると思われますので,相手方の先生が必要な部分だけを言って下さいと言われるのも分かる気がします。(小さいことですがコピー代もかかりますしね)。
まずは実況見分調書をもらってみてはどうでしょうか。そのうえで弁護士が必要と判断した供述部分を改めてもらえるよう交渉してみるとかいかがでしょう。
6/26 17:02 大阪の事務職員様,匿名様ありがとうございました。 結局,...
大阪の事務職員様,匿名様ありがとうございました。
結局,実況見分調書はもらえたのですが,弁護士がほかにももらいたい記録があるので,再度文書送付嘱託の申立をすることになりました。
供述調書も相手方弁護士に実況見分調書といっしょにもらえないかとお願いしたのですが,なかなかすんなりと出してもらえなかったのです。
6/26 23:30 刑事記録ですから。
刑事記録は、目的外(当該刑事事件以外での)使用が禁止されています。
実況見分調書は、まだしも、その他の刑事記録もとなれば、難しいでしょうね。
6/27 10:00 相手が出さないのがおかしいと思いますが、それはさておき。 ...
相手が出さないのがおかしいと思いますが、それはさておき。
裁判所がしぶるのであれば、直接検察庁に記録の閲覧謄写を申し入れれば、すべての記録を閲覧謄写できますよ。
不起訴記録は無理ですが、罰金や懲役など刑事処分が確定した後の確定記録は、誰でも閲覧謄写が可能です。
検察庁の記録係りに、事件番号と被告人名を伝え、閲覧謄写を申し込めば問題なく認められます。
民事訴訟のためにそれを使うことも基本的に許容されており、実際にもよく利用されています。
ですので、わざわざ裁判所を通して入手する必要はないかと思いますが。
6/27 17:54 弁護士で,すみません。 おおむね「とくめい」さんに賛成で...
弁護士で,すみません。
おおむね「とくめい」さんに賛成です。
相手が出さないのは,量が多くて,コピー代がかかるか,手間が大変かという理由かもしれないですね。
ただ「とくめい」さんが,書いている「不起訴記録は無理です」は,今では運用が変わっています。
むかしは,とくめいさんのおっしゃるとおりでしたが,平成20年12月1日から,一定の犯罪(交通事故は含まれてます)については,実況見分調書はもちろん,それ以外の客観的証拠についても謄写ができます(これ以前でも実況見分調書は出ましたが)。
詳しくは,「法務省:不起訴事件記録の開示について」で検索してください。