■受任事件後の判決正本の原本について
初心者です。
受任事件の完了後、依頼者へお預り書類の一式を返却する際に、判決正本や強制執行調書などは、原本をお渡しした方がよいのか、写しをお渡しして、原本は当事務所での保管がよいのかわかりません。
初歩的なことでお恥ずかしいですが、ご教示いただけると助かりま
6/26 10:17 決まったものはありません。 各事務所の弁護士さんの考え方...
決まったものはありません。
各事務所の弁護士さんの考え方次第です。
原本はあくまでも依頼者の物だから、受任事件が終了すれば依頼者に原本を交付するという事務所もありますし、将来強制執行をしなければいけなくなった場合に、依頼者が原本を紛失しておれば、執行できなくなる恐れがあるので事務所で保管するというところもあります。
最終的には基本方針を事務所として定めて、個別に依頼者と相談するしかありません。
6/26 13:13 うちは、事件終了時に事務所に来てもらい、書類の説明をして...
うちは、事件終了時に事務所に来てもらい、書類の説明をしてお返ししています。
ただ、破産事件に関しては、かなり時間が経ってから債権者の問い合わせがあったりします。
その際に、本人が紛失(処分)している事があるので、決定書等のコピーを保存しています。