■財団について
根本的な話で大変恐縮ですが,
「財団」について,ぼんやりとしか理解ができていません。
破産事件等を担当している中で,
書類作成等には特に問題なく処理ができるのですが,
弁護士との話の中で,何らかの判断をする際に
「この人の財団はいくらでしたか?」
という質問を弁からされることがあります。
財産目録等を一緒に見て,これだけなのですが,と言っているうちに,
弁は「あ,これなら,こうしましょう」と次の指示を出してくれます。
一度,弁に,「すみません,財団の意味がうまく把握できていないのですが」と言ったのですが,「こちらで管理している財産」というようなニュアンスでの回答でした。(私の理解違いでしたら,すみません)
(その際も,具体的にこんなのは,財団ですね,これは違います,というようにいろいろ説明してもらったのですが,結局,例示的で,新しい判断は自身でできない状況です)
ネットや辞書で調べても抽象的で,かつ,あまりに簡潔に書かれていて,しっくりきていません。
いま,私が下の子に,「財団ってなんですか」と質問されても,答えられません。。。
どなたか,新人でも理解できるご説明をくだされば幸甚です。
すみません。
よろしくお願いします。
6/27 11:37 「通帳の残高」かな 上の話の流れを一言で表すなら 現時...
「通帳の残高」かな
上の話の流れを一言で表すなら
現時点で構成している破産財団の金額のことだと思いますので
6/27 11:51 破産法上「破産財団」には3つの意味があると言われています...
破産法上「破産財団」には3つの意味があると言われています。
第1は「法定の破産財団」
これは、破産法が予定する(理想とする)破産財団で、「破産手続開始決定当時に、破産者の所有に属する財産で、差押可能なもの」となります。
第2は「現有の破産財団」
これは、破産手続開始決定当時に破産財団に現実に属している財産のことです。
破産手続開始当時には、本来破産者の所有ではないもの(リース物件などの取戻権の対象となるもの)が含まれているほか、本来破産財団に属すべきにもかかわらず第三者が所有していために、否認権の対象となるものなどがあります。
この「現有の破産財団」の状態を「法定の破産財団」の状態に近づけることが破産管財人の仕事の一つです。
第3は「配当のための破産財団」です。
これは、破産管財人が第2の意味での現有破産財団を第1の意味での法定の破産財団に近づけた後、別除権行使によって除かれた部分、自由財産として拡張された部分、財団債権の支払いに充てられた部分を除いた部分、つまり配当の対象となる部分です。
従って、弁護士さんから
「この人の財団はいくらでしたか?」
という質問をされた場合に、どの意味を刺しているのかをまず確認する必要があります。
6/27 12:38 「はく」 破産手続は、経済的に破綻した個人や法人が、債...
「はく」
破産手続は、経済的に破綻した個人や法人が、債務を整理する手続です。
個人の場合には、借金等の債務を約定通り支払うことができなくなった場合に、支払不能という破産原因があると認められます。
債務の整理の手法としては、(1)破産管財人を選任して、破産者の財産を処分して、債権者に配当するという方法を採ります。
ですが、(2)破産者に破産管財人の費用に充てるだけの財産がない場合には、破産宣告と同時に、そうした処分が終わったことにするために、同時廃止という決定がなされることがあります。
その場合には、破産者の財産が、破産手続の中で処分されることはありません。
この背景(漠然と思ってもらって)があって、その破産者(お客さん)の財産のことと思ったらアバウトには良いです。厳密には、詳細、詳しくは色々はあると思いますが、それは、おいおいと感で分かってくる(ある意味、形のない概念ですから)と思います。
ある時は、通帳の額でしょうし、また、ある時は相続財産、または車、家、と姿は色々かわります。
僕の思う財団はこんな感じです。
今はこれくらいで良くないですか
6/27 17:19 ありがとうございます。 お三方ともすごくわかりやすかっ...
ありがとうございます。
お三方ともすごくわかりやすかったです。
確かに,上記の会話のときには,
通帳の額で判断されていました。
というのも,この方は他に不動産も車もお持ちでなかったからです。
つまり,簡単に考えれば,破産手続中にいう財団とは,そのときの破産者の財産ということでいいのでしょうか。
たとえば,管財人となった場合,引継予納金として申立代理人から引継ぐ金銭は財団ですよね?
本人の車等で自由財産拡張を認めたものは,財団ではなくなるということでしょうか。
その場合,拡張するまでは,財団になるのでしょうか。
しつこく,すみません。
自分で学ぶ方法等があれば,それも教えてください。
いつもいつも先輩方にこんな初歩的な質問で申し訳ないです。。。
ありがとうございます!!
6/27 17:28 たとえば,管財人となった場合,引継予納金として申立代理人...
たとえば,管財人となった場合,引継予納金として申立代理人から引継ぐ金銭は財団ですよね?
破産財団です。
本人の車等で自由財産拡張を認めたものは,財団ではなくなるということでしょうか。
そのとおり。
自分で学ぶ方法
実務書ではなく、簡単なもの(大学の学生向けの物)でもよいので、教科書を読んでみる以外にはないと思います。
実務だけ学んでも、言葉の厳格な意味や、法律の定めを学ばないと、結局は知識としては残らないと思います。
その場合,拡張するまでは財団を構成します。
6/27 17:49 ありがとうございます! 頭の中が整理されてきました! ...
ありがとうございます!
頭の中が整理されてきました!
教科書も探してみます。