■債権執行の際、損害金が認められませんでした・・・
先日、東京地裁に債権執行の申立を行いました。
債務名義は公正証書で、押さえたものは敷金です。
債権者は、分割弁済による支払いを受けておりましたが、債務者は、最終弁済金のみ支払いをしない、との理由による申立です。
当然ながら、私は、最終弁済日の翌日から申立日までの約定利率による損害金を請求したのですが、これに対し、東京地裁は、最終弁済金のみの遅滞の場合は、申立日までの損害金は認められない、つまり残元金のみの請求をしてもらう、との考えが主流です、との説明でした。
弁護士とも相談し、急いでいたので、損害金をカットし、残元金と執行費用のみの請求に差し換えました。
並行して、認められない理由を調べているのですが、不明です。
どなたか教えていただけますか?
6/27 13:18 公正証書に遅損金の条項はありますか? 懈怠約款は,「分割...
公正証書に遅損金の条項はありますか?
懈怠約款は,「分割金の支払を2回以上怠り,その額が●円に達したときは,ただちに期限の利益を喪失し,第●項の残元金及びこれに対する期限の利益喪失日の翌日から支払い済みまで年14%の割合による損害金を支払う。」などとなっていた場合は,遅損金の給付条項となる条件が成就していませんので,遅損金に関しては執行できません。
まあ,詳しいことは,条項を教えていただけないと,分かりませんがね。
6/27 13:29 条項あるんです
1回でも怠った場合は期限の利益を喪失し残元利一括して支払う、の条項があるんです。
どうでしょうか・・・。
6/27 14:58 分割弁済における最終回の支払日は期限そのものであるから...
分割弁済における最終回の支払日は期限そのものであるから、
債務者にとって期限の利益が存在しない。
したがって、条項に基づく期限の利益喪失を観念できないから、損害金の発生する余地がない。
6/27 15:50 そか・・・
そうかもしれないですね。てか、そうです。
ただ、支払日までの損害金を請求できないなんて、ちょっと腑に落ちない気も・・・。
ただ、モヤモヤが晴れました。
ありがとうございます。
6/27 17:03 「はく」 何時もやられている方です。 大理由はそれだ...
「はく」
何時もやられている方です。
大理由はそれだけで損害金を付すのはお金を借りてる方にとって、酷だからじゃないですか?公の秩序、善良な風俗に照らして、(間違っても無いですが、そう正しくもなくて)「返さなくて良いと言ってるわけではないです」まずはお金を借りてる方も、まずは、健康で文化的な最低限度の生活を自身も享受し、家族、子供に提供しなければなりません。
国は日本中、ただ、一人も欠けることが無いように、それを隅々まで、させなくてはいけません。
それのために色々のセーフティネットを施しますが、現状では不十分です(生活保護等色々の福祉政策の例に現れる)それで、それ(公益法人性)を、好むと好まない、とにかかわらず。消費者金融等の個人への小口の貸付、金融に期待していることになっています。
現状も、安易な与信で、カードの発行の乱舞「信販なんかは、ときどき自身の、になってる役割を承知して、やってる節がある」等の有様で、おなかをすかせた子供にスーパーで、カードの利用でパンを買って食べさせる。と言うことになる。外国で、スラムで、ハーレムで、ごみ置き場を子供が食べ物をあさるのと、どれほどの違いがありましょうや?
7/11 11:44 民事法定利息なら認められたかも。
民事法定利息なら認められたかも。