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平成18年以降の過払い?

2012/6/27 17:31
0915(ID:58e3a1f92d1b)

 こんにちは。
 いつも勉強させて頂いております。
 この度,プロミスから開示された取引履歴を計算していたのですが,利息制限法に基づき計算をすると,通常平成18年以降の取引に関しては,過払いは発生しないはずですが,何故か過払いが発生してしまいます。最初の借入が平成18年11月で,借入と返済を繰り返し平成20年6月に完済しています。何故過払いが発生してしまうのかが分からず,悩んでおります。入力ミスがないか,何度も確認しましたが,ミスはありませんでした。
 このようなことはあり得るのですか?

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6/27 17:43 途中の返済金が遅延損害金に充当されている場合、引き直し計...

◆ 匿名2012/6/27 17:43(ID:be6542012757)

途中の返済金が遅延損害金に充当されている場合、引き直し計算では、かかる遅延損害金に充当された分を元本に充当するので、こちらの計算結果では、過払い金が発生するといったことは考えられます。

6/27 17:48 「はく」 プロミスの分だと、入金と貸付の合計が、出てま...

◆ 匿名2012/6/27 17:48(ID:15017856ff68)

「はく」

プロミスの分だと、入金と貸付の合計が、出てますよね。

それを計算式で、合計をオートサムで出して、合わせてください。

また日付が出てますよね。

その中で大きく30日前後から離れるものはありませんか?
それがあればそれを確かめてください。
旧の出資法時代,完済があって、6年も取引期間があると過払いはあっても不思議でもないと思います。
が、なぜ無いと思うのでしょう。

たぶん、完済の時に高額を返してるとか?

僕の担当の分でも平成17年からでも過払いがあるのは、わずか(金額)でもあります。

6/28 8:48 トピ主です。 コメントありがとうございます。 「はく」様...

◆ 09152012/6/28 08:48(ID:58e3a1f92d1b)

トピ主です。
コメントありがとうございます。
「はく」様,プロミス計算書の入金額及び返済額,日数等は既に確認済です。平成18年以降は違法の金利を取ることは禁止されているので,初めての借入日が平成18年以降であれば,過払いは発生しないとばかり思っておりました。
匿名ID:be6542012757からのコメントのようなケースであれば過払いが発生するのですね。このようなケースの場合でも、通常通り和解の話しを進めて行っても大丈夫ですか?
トンチンカンな質問ですみません。
皆さんのご意見をご教授下さい。

7/1 23:34 誤りが二つあります。 第一に払いすぎの利息は元本に充当...

◆ 某弁2012/7/1 23:34(ID:b1b688fb4609)

誤りが二つあります。

第一に払いすぎの利息は元本に充当されるので、一回でもグレーゾーン取引があれば理論上、過払はありえます。
一回でもグレーゾーン取引が存在すると引き直し前の元本と引き直し後の元本に乖離が生じるからです(利息は元本に利率をかけるので差が出ます)

第二に平成18年は、最高裁が出た年なので必ずしもこの時点でグレーゾーン利息の取得に刑罰はありませんでした。グレーゾーンが廃止されるのは新貸金業法の本体施行のときです(無論、大手はこれに先駆けて利息を下げていましたが)。

7/2 9:50 各人の契約ごとで、利率がかなり違ってます。 平成18年...

◆ はな2012/7/2 09:50(ID:24918011de78)

各人の契約ごとで、利率がかなり違ってます。

平成18年以降の契約では、年18%かそれ以下の利率の場合が多いですけれど、
たまに、「この頃に、こんなに高い利率で?」と思うこともよくありますよ。

7/2 11:07 お忙しいところ いつも ありがとうございます。

◆ 匿名2012/7/2 11:07(ID:c088d430b3a6)

お忙しいところ

いつも

ありがとうございます。

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