■個人からの報酬について
いつも参考にさせて頂いております。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、個人の方に法律相談して、例えば報酬5250円を頂いた場合、仕訳はどうなりますか?源泉徴収しないといけないのでしょうか?
どなたか教えて頂けますか。。
7/2 14:15 基本的に個人の方からは源泉しません。 なお、徴収する場合...
基本的に個人の方からは源泉しません。
なお、徴収する場合もありますので、
国税庁のホームページを見てね。
ご質問が「仕訳」なので、
売掛金5250円/ 売上5000円
/ 仮受消費税250円ですかね?
簿記は、勉強しましたが、実際に携わってないので、かなり怪しいです。
7/2 20:28 お返事ありがとうございます
ねこ様、お返事ありがとうございます。源泉徴収は基本的にしなくていいんですね。
確定申告の際にまとめて源泉徴収するのでしょうか?
あと、当事務所は今期、消費税納税が免除なのですが、上記条件を仕訳する際は
現預金5250/報酬5250
であっているんでしょうか?
免除でも仮受消費税で立てなければだめなのでしょうか?
7/2 21:02 源泉徴収というのは、支払う側がするものですよ。 もらうほ...
源泉徴収というのは、支払う側がするものですよ。
もらうほうは、源泉所得税が引かれたものであろうとなかろうと、その内容に応じて記帳しておけばよく、納税は確定申告時に考えればよいです。
仮にすべての報酬が源泉されたものであったとしても、確定申告で当該年の所得税を計算し直すことはもちろんだし、消費税としての申告も必須です。
確定申告時に、報酬等をもらった人は確定した税額を納付しますが(税額がマイナスすなわち還付になることもありますが)、この納付のことを「源泉徴収」とはいいません。自分がもらったものの中から納めるものですから、普通の納税です。
上記にも書いたように、源泉徴収とは、支払う側において徴収するものですから、例を挙げるならば、クライアント会社が10万円(税別)の報酬を弁護士に支払う際、クライアント側が1万円を源泉徴収し、弁護士のもとには9万円(+税)が入金されるというイメージです。給料から所得税等が引かれて、実際の手取りは額面より少ないのと同じです。
仕分けは、お書きのようで合ってると思いますが、「仮受消費税」をたてることが必要なのかどうかはすみません、わかりません。
が、会計ソフトをお使いであれば、処理を税込みでやるか税別でやるかを選択すれば(といっても、免税事業者の場合は税込処理)、自動的に必要な仕分けをしてくれると思います。
(もしも、会計ソフトを使用していないのなら、是非とも会計ソフトを購入してもらうことを私はおすすめします。)
7/2 22:28 匿名様、ありがとうございます。
匿名様、大変わかりやすい説明、ありがとうございます。
急に経理を任されることとなり、四苦八苦しておりました。
会計ソフト導入してもらえるように、言ってみます。
本当にありがとうございました。
7/3 11:45 「源泉徴収というのは、支払う側がするもの」 ・・・そうで...
「源泉徴収というのは、支払う側がするもの」
・・・そうですねー。失礼しました。
ちなみに、うちの法人宛の請求書は、
「ご送金は、源泉税を控除の上・・・」というのが盛り込んであります。
申告時の手間を省くためなのかなぁ?
7/3 12:20 急に経理のお仕事を任されるのは大変ですよね。。 うちの事...
急に経理のお仕事を任されるのは大変ですよね。。
うちの事務所も弁1事務1で、募集要項には「簡単な経理」と書いていましたが、確定申告まですべて任されています。
小さな事務所でも税理士さんなどにお任せいているところが多いのでしょうか?