■最高裁で棄却された判決の執行分付与、確定証明、送達証明について
強制執行をするため、最高裁で棄却された判決の
執行文付与、確定証明、送達証明を申請したいのですが、困っています。
控訴審では一審通りの判決(敗訴側からの控訴で
控訴部分いずれも棄却)が出ています。
お聞きしたいことが複数あって申し訳ありませんが、
以下に記載させていただきます。
上級審で棄却された記録は通常、第一審に戻ってくると聞いています。
<質問1>
第一審の裁判所に執行文付与(第一審の判決を付けて)、
確定証明、送達証明を申請でよろしいでしょうか?
<質問2>
確定日は最高裁の棄却日で宜しいでしょうか?
<質問3>
記録が戻る前に証明及び付与の申請をしてもよろしいのでしょうか?
まだ記録が戻っていないので、と返されてしまわないか心配しています。
<質問4>
大体どのくらいで記録が戻るかご存知の方いらっしゃったら教えていただけませんでしょうか?
(裁判所の仕事の忙しさによって違うでしょうが、万が一大まかな日数をご存知の方がいらっしゃれば)
お手数をおかけいたしますが、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
7/5 15:53 確かに記録は、原審裁判所に戻ります。 しかしながら事務処...
確かに記録は、原審裁判所に戻ります。
しかしながら事務処理の都合でいつ戻るのかは定かでありません。
とりあえず、最高裁へ記録の所在の確認をした方がよろしいかと思います。
確定日は最高裁の棄却日です。
記録が戻る前に地裁への申請は、
基本的に無理ではありませんが、
返送の予定日を確認したうえで、その旨明記した方がよいかも知れません。
記録の戻る日数については何とも言えません。
実際に、先月、確認をした事件は、
確定して1週間くらいでした。
地裁に証明書が出してもらえるかどうか確認したところ、すぐに発行できないと言われ、急遽最高裁まで書類をもらいに行きました。
事件数が多い地裁は、戻ってくる記録の量も多いので、受け取った後の入力処理に時間がかかるようです。
執行事件は、時間との勝負ですので
確実にもらえる場所に請求したいですね。
7/5 16:32 一審判決に仮執行宣言が付されていれば,確定証明書は要らな...
一審判決に仮執行宣言が付されていれば,確定証明書は要らなかったような気がしますが?
7/6 10:58 ↑上の方。 仮執行宣言でも、判決確定後でも、 執行に確定...
↑上の方。
仮執行宣言でも、判決確定後でも、
執行に確定証明は不要ですよ。
トピ主さんが確定証明をとる理由はなんでしょうね?
こちらでは、依頼主への証明のために取る時がありますが、、、。
7/6 13:05 執行の確定証明は、判決の内容にもよります。 例えば、遅延...
執行の確定証明は、判決の内容にもよります。
例えば、遅延損害金の発生が「本判決確定の日の翌日から」とかだと必要になります。
マニュアル通りでない場合もありますので注意が必要です。
7/10 13:58 ありがとうございました
ねこ様、匿名様、tokumei様早々にご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして失礼しました。
最高裁の判決から1週間以上経ちましたので、一審の裁判所に記録が戻っているか確認しましたところ、戻ってきているとのことでしたので、本日確定証明、執行文付与申請を出すことができました。
確定証明ですが、今回は必要ないとは思います。
今回の裁判の最初から受任していなかったため(本人訴訟だったため)、遅延損害金は残念ながら判決に入っていません。
ただ、うちの弁護士は(tokumei様がおっしゃるように依頼者への証明のためなのか)執行に必要なくてもいつも欲しがるので、執行文付与と確定証明が欲しいと弁護士が言う以上、私の方では突っ込まなかったです。