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準自己破産について

2012/7/6 17:55
匿名(ID:69cecd8f445e)

法人破産について、代表取締役が死亡しており、準自己破産を検討しています。
裁判所に申立要領を確認したところ、特別代理人を選任する必要があるとのことで、以下の書類を提出するように言われました。

①申請書
②推薦書
③推薦する弁護士の承諾書
④その弁護士の裁判所に対する報酬請求の放棄書

このような書式はあるのでしょうか。
また報酬請求の放棄書の文言はどのように書くのが適当でしょうか。

ご教授下さい。
宜しくお願いします。

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7/6 19:54 見当違いだったら申し訳ありません

◆ 匿名2012/7/6 19:54(ID:9b3cd4f41b99)

同じ原因で、他の取締役が準自己破産で申立てた・・・という記憶があります(ですので、特別代理人等の申立ではなく、確か取締役会で決めた旨を記載しただけだったような)。
破産は地方によって運用が違いますし、ケースバイケースなので(トピ主さんのケースとは決定的に何か違ったのかも知れません)自信は全然ないです・・・。

申請書等の書式・・・というより文言的に、
「弁護士○○は、債務者とは利害関係がないため推薦する」とか(承諾書は、例えば破産管財事件で住所を転居する時に管財人の同意を得たうえで許可申請をしますよね?その時みたいに「同意する(承諾する)」と書いてもらえばいいのでは・・・とか)、放棄書は「本破産事件に関する報酬の請求権を放棄する」とかそんな感じかな?と思いました。

7/7 8:59 今手許に資料がないので、詳しい書籍名を書くことができない...

◆ 大阪の事務職員2012/7/7 08:59(ID:349338835c88)

今手許に資料がないので、詳しい書籍名を書くことができないのですが、特別代理人の選任は、破産事件に限ったことではなく、むしろ破産事件以外の事件でよく使われる手続きですので、破産関係の書式集以外の書式集に掲載されていることが多い思います。
特に民事執行(不動産執行)の書式集を探せば出てくると思いますから、いちどそちらを探してみてはいかがでしょうか。
たとえば、以下の書式などがそうです。
http://www.courts.go.jp/okayama/vcms_lf/20202009.pdf

推薦書は、申請書の中に「特別代理人としては、債務者とは利害関係がない以下の者を推薦する」と書いておけば足ります。


報酬請求の放棄書は、単に「特別代理人としての報酬を放棄する」と書けば良いのです。
ようは、趣旨がわかるようにすれば大丈夫と思いますよ。

7/9 8:28 代表取締役が死亡し、かつ、それにより取締役が1人もいなく...

◆ kura2012/7/9 08:28(ID:fc6d66088fed)

代表取締役が死亡し、かつ、それにより取締役が1人もいなくなってしまった場合には、特別代理人の選任が必要となります。
しかし、他の取締役がいる場合には、当該取締役による破産申立が可能であり、これを準自己破産といいます。
つまり、他の取締役がいるかどうかで手続が変わってきます。

7/9 9:21 他の取締役がいても、当該会社に代表取締役がいなければ、特...

◆ 大阪の事務職員2012/7/9 09:21(ID:f866b1e61cb3)

他の取締役がいても、当該会社に代表取締役がいなければ、特別代理人は必要です。
準自己破産で申立はできますが、開始決定の送達を受けるべき代表者が必要だということです。

7/14 23:43 大阪の事務員様のご指摘通りで、破産法19条1項で申立人は...

◆ 匿名2012/7/14 23:43(ID:3fe00c2f5536)

大阪の事務員様のご指摘通りで、破産法19条1項で申立人は他の取締役でOKですが、債務者である会社を代表する者がいないので、民事訴訟法35条1項の特別代理人を選んで手続きを進めます。

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