■破産者の不動産売却決済について
弁護士が破産管財人をしています。
破産者の所有する不動産の売却の決済があるのですが、
財団組入する金額は、買主の口座からしはわれるのでしょうか。
買主が保証会社に支払った購入金額から支払われるのでしょうか。
そうなると、保証会社の口座から支払うけれど、決済場所は、買主の口座がある銀行となるのでしょうか。
流れがわかっていないけれど、振込等の資料をつくらなければいけません。
どの口座からどの口座へ振込のかがわからず、振込手数料があたっているのか不安です。
財団組入する分の振込手数料を買主が負担することはわかったのですが、
それが、買主の口座か、買主が決済した保証会社の口座からなのか、
ご存知の方教えて下さい。
7/10 15:00 「買主が保証会社に支払った購入金額から支払われるのでしょ...
「買主が保証会社に支払った購入金額から支払われるのでしょうか。」
この意味がわかりません。
買主が誰の保証会社に支払うのでしょうか。
7/10 17:31 投稿者です。
買主が破産者の保証会社です。
違うのでしょうか。買主は、直接管財人口座へ振り込むのでしょうか。だから、買主の口座がある銀行で決算手続を行うのでしょうか。
すみません。弁護士に詳しく聞こうとしたのですが、なんでこんなことも知らないのかという空気が漂い、すごくイライラさせてしまって、聞きづらくなっている状況です。
決算の流れ(誰が誰へ何を支払う)とか、おおまかでかまいませんので教えていただけたらと思います。
7/10 18:47 「買主が破産者の保証会社」ということですが、それではなぜ...
「買主が破産者の保証会社」ということですが、それではなぜ、最初の書き込みで「買主が保証会社に支払った購入金額」となるのですか。
これでは、買主が買主に支払ったことになりますよ。まずここが間違っていると思います。
次に、決算の流れ(誰が誰へ何を支払う)を教えてくださいとのことですが、基本は、買主が売主に代金を支払います。それで売買は終わりです。
それ以外にどのような支払いが必要であるのか、買主が売主に支払う以外のお金としてなにがあるのかは、すべての取引で異なります。
一般的なものなんてありません。
買主が管財人口座へ送金することもありますし、管財人へ現金で交付することもあります。
これは、契約で決まります。
全て契約内容を確認してみてください。
「弁護士に詳しく聞こうとしたのですが、なんでこんなことも知らないのかという空気が漂い、すごくイライラさせてしまって、聞きづらくなっている状況です。」ということですが、これを尋ねるか、別の方法で確認しないと、前には進みません。
7/10 18:49 やり方はいくつかあるのかもしれませんが、自分の経験では、...
やり方はいくつかあるのかもしれませんが、自分の経験では、管財人口座には、財団組み入れ金(プラス公租公課精算金)しか入ってきません。
別除権者へは買い主から直接振り込んだり、仲介業者等の費用も現金か振込かで、直接買い主から支払われているようでした。そこで振込手数料が発生していれば買い主が負担していると思います。
ただし、管財人から買い主への領収証は、売買代金全額です。
ちなみに私の経験では、仲介業者がある程度手配してくれて、こちらでは文面を確認したり、押印するだけだったりでしたが、トピ主様のケースは、仲介業者はいないのでしょうか?
なお、決済場所は、買い主の指定する銀行であることが普通と思います。
7/11 9:31 不動産売却の本来的な資金の流れは 買主⇒売主しかありません...
不動産売却の本来的な資金の流れは
買主⇒売主しかありません。
普段の売買時は
「お金の移動」が中間省略されていて
慣れてない人には複雑に見えるだけです。
一度に複数のことを同時に考えようとすると
かえって頭が混乱してしまいますので
順番に一つ一つ考えましょう。
今回の件なら
①買主(保証会社)から管財人にお金(売却代金)が移動
②管財人が売却代金の領収書発行
③管財人が買主(保証会社)に別除権解除料を支払う。
④買主(保証会社)が↑の領収書発行
となり、見かけ上、差額を管財人が貰い領収書発行になるのではないでしょうか
で、+αとして
印紙代折半なら印紙代分を追加で払ったり
買主が移転登記をすると思うので
抹消登記費用を買主に渡しておく
とかになるのでは
※+α部分は契約内容次第です