■受戻し金受領に伴う債権金額の変更
いつも勉強させていただいております。
東京の法律事務所です。
当事務所で破産管財人をしている案件で、先日破産者が所有していた不動産の売却処分が終わり、抵当権者は受戻し金を受領しています。それに伴い、当然、破産開始決定当初に提出された「破産債権届出書」記載の債権金額に変動が生じています。
決済日に弁護士から債権額については改めて書類を提出するよう抵当権者に話してくれていたのですが、届いた書類は、金融機関のコンピュータで出力した融資計算書と預金の相殺通知のみでした。これらの書類で、確かに破産債権残額は確認できるのですが、改めて破産債権届出書を出してもらう、もしくは債権届出金額の変更届等を出してもらう必要はないのでしょうか。
ちなみに第1回目の期日では債権調査は行われず延期となっており、次回の期日で裁判所に債権認否一覧表を提出する予定です。
7/18 17:39 1 改めて破産債権届出書を出してもらうと二重の届け出にな...
1 改めて破産債権届出書を出してもらうと二重の届け出になるので、改めて提出してもらう必要はないと思います。
2 債権届出金額の変更届等については、出してもらった方が良いとは思いますが、管財人が残債権額を確定できるのであれば、一部異議を出せば足りると思います。
3 残債権額を確定できないなら、「このままならやむを得ず全部異議を出す。ついては、債権変更届けを出して欲しい」といえば、出すと思いますが。
7/19 16:46 お忙しいところご返答ありがとうございました。弁護士と再度...
お忙しいところご返答ありがとうございました。弁護士と再度打ち合わせをしてみます。
まだまだ経験も勉強も足りませんが、私も、大阪の事務員様のようになれるように頑張ります!