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法定相続分の計算

2012/7/18 14:36
匿名さん(ID:27fb322e525c)

いつもこのコミュニティーには大変お世話になっております。
まだまだ新人事務員のものです。

表題の件につき、計算方法を教えて頂きたく、書き込みを致します。

被相続人は、配偶者も子供もいません。
相続人は
非嫡出子の妹1人(生存)
兄弟の子(甥姪)7人(生存)
になります。

この場合の法定相続分は、どのようになりますでしょうか。
大変、基本的な質問でお恥ずかしいばかりではありますが、ご教示頂けたら幸いです。

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7/19 9:47 トピ主さんの状況説明が、大雑把なようですね。 亡くなっ...

◆ tokumei2012/7/19 09:47(ID:3b17fc229fd0)

トピ主さんの状況説明が、大雑把なようですね。

亡くなった方の相続人は、基本的にはその方の兄弟しかいない。
しかも、兄弟で亡くなった方もいる。
兄弟のなかには、半血兄弟(非嫡出子の妹)もいる
直系尊属(祖父母など)は、既に亡くなっている。

っていうことでいいのでしょうか?

被相続人よりも、先に亡くなった兄弟の相続分は、その子らが代襲相続しますので、

甥と姪へは、人数分平等に分配するというわけではありません。

たとえば、
被相続人の兄弟が3人、半血兄弟が1人の場合、

兄弟3人×2+判決兄弟1人=7 
が、相続分の分母になります。

2をかけるのは、半血兄弟がいるからです。

半血兄弟は、1/7を相続。

その他の兄弟は2/7を相続。

代襲相続をする子らは、親の相続分2/7を相続する。(子が2人なら、ひとり1/7です)

7/19 10:52 トピ主さん、こんにちは^^ ID:efa364367046さんや ID...

◆ 木々2012/7/19 10:52(ID:3eb62031e734)

トピ主さん、こんにちは^^

ID:efa364367046さんや
ID:3b17fc229fd0さんのご説明で
持分計算は可能かと思うのですが、

ちょっと思いついたので補足を。

>昔の話でしたら、相続分が異なる場合がありますので。

ID:efa364367046さんのご趣旨と違っていたらすみません。

兄弟の子(生存)とありますが、もし死亡した兄弟の子がいるとして、そこに子(被相続人から見ると甥姪の子)がいた場合、通常は相続発生しませんが、被相続人が亡くなった時期よりも兄弟の子が亡くなった時期が遅ければ、甥姪の子が相続人となったと思います。

ケースとしては稀だと思いますが、ご参考まで。

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