■引き直し計算について
債権者から取引履歴を出してもらったところ、途中に半年間支払いを怠ったため、その後に債務者が債権者との間で約定残元金を金利0%で月1万円ずつ返済していました。
この取引を法定金利に引き直し計算する場合に、金利0%で返した期間は0%でいいのか、18%にすべきか教えてください。
(不当利得は法定金利を超える部分を言うので、やはり18%かなと思いますが)借入金額が小さいので、0%にすると過払いになりますが、18%にすると少し残ります(本人と債権者との間では完済で終わっています)。
7/23 16:33 0%
0%
7/23 16:41 弁護士の指示があることが前提で, ・0%で計算して良いと...
弁護士の指示があることが前提で,
・0%で計算して良いと思います。
・実際に過払い請求する場合は,完済証明書がきちんと発行されているか確認しておいた方が良いと思います。
・ただし,実際に過払金の回収は困難と思われます。
7/23 16:49 そう考えないで、取引の履歴から、借り入れの額と、弁済の額...
そう考えないで、取引の履歴から、借り入れの額と、弁済の額と、それぞれの期間を引き出して、計算ソフトに入力するのが、引き直しと思ってます。
が、たまに取引があって、途中に任意の整理がある履歴でも、それに近い場合があると思います。
世の中は違いますか?
7/23 17:06 完済の扱いになってるものを、支払うことも無いですし、また...
完済の扱いになってるものを、支払うことも無いですし、また5%の利息を付すと過払いになるような場合の、(机上)の過払いの請求には、先はすごく嫌がって、応諾はなく、それだけで長期化の場合もあるので、現実的でないのかも知れません。作戦的に過払い請求はされて、0和解で落とすの良いのかも知れませんね?
7/23 23:36 うちの事務所では、最近ほとんど引き直し計算をしてませんが...
うちの事務所では、最近ほとんど引き直し計算をしてませんが、計算ソフトに入力する利率は、先生の指示ですべて以下のとおりです。
法定利率≦約定利率の場合は、法定利率。
法定利率>約定利率の場合は、約定利率。
また、これも先生の指示ですが、計算書上で利率が変動する箇所のフォントだけゴシック(そのほかは明朝)にした上で、念のためマーカーしておきます。おそらく先生や裁判所の視認性を考えての指示と捉えています。
したがって、トピ主さんのケースなら、うちの事務所で引き直し計算をする場合は、契約内容変更後の利率は「0%」にします。
7/31 14:37 トピ主です お礼おそくなり失礼しました。 大変勉強になり...
トピ主です
お礼おそくなり失礼しました。
大変勉強になります。
ありがとうございます。
3/21 16:39 関連質問させてください
初めて引き直し計算をしている新人事務員です。
トピ主様の場合と似たケースで,
債務者が返済を怠ったため,債権者との間で約定して,借入残高と同額を新たに金利0%で借り入れて一括弁済し,その後金利0%で借り入れた部分につき弁済することと取り決めたようなのですが,債務者は半年間くらいしか約定どおり弁済せず,その後数年間放置しておりました。
この場合の引き直し計算なのですが,約定どおり金利0%で計算してもよいものでしょうか?
約定では,金利0%,遅延損害金14.6%と定めてあるのですが,引き直し計算では遅延損害金は一切考慮しなくてよいのでしょうか?
大変初歩的な質問で申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いいたします。
3/21 17:08 その後金利0%で借り入れた部分につき弁済することと取り決...
その後金利0%で借り入れた部分につき弁済することと取り決めた
このときの取り決めの内容によります。
このような場合、通常懈怠条項が定められているはずですし、遅延損害金の利率が法定利率を超えない限り当該利率も有効でしょう。
とりあえずこちらとしては、損害金を付さない額をベースに交渉を始めるべきかとは思いますが。
3/21 18:03 「数年間放置」その数年が まず最終の弁済から5年の経過...
「数年間放置」その数年が
まず最終の弁済から5年の経過があると消滅時効になるので、そこはチェックいただくとして、であれば、援用してください。
さて、昭和56年くらいから、ある東京3会の法律相談センター基準がそのおこりと言われているクレサラ基準と言うのがあります。
これは債務整理の相談の経験から、双方が問題となりやすい点をこれに基づいて、回避して、解決の迅速に寄与するために設けられたものになります。
これは相当長期にわたって、一部の乱暴者を除いては、広く債務整理村の住人たちの間では双方(債権者、債務者)で順守されてきているものです。
準法的整理として、それが、規定される以上に迅速に、フットワークよく対応したものです。
「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」。
とクレサラ基準であるので、
それの順守の立場なら、そこ「損害金」は考えないと思います。
具体的には、どのような履歴が出てきても、
単純には、そこから、いついつに、いくら借りた、その金額
いついつに、いくら返済した、その金額、だけを抜き出して、引き直しソフトに入力すれば良いです。
僕もその元金の算出で提案はして、その後、先から「どうこう」あれば、
見るべき資産がある(自宅の所有)
お給料がまあまあの先に勤務しているとかの特別に考慮を要する事情でもなければ、強気で行って良いと思います。
3/22 9:35 ID:6978751f2f52さんの言うとおりですね。補足しますと ま...
ID:6978751f2f52さんの言うとおりですね。補足しますと
まず、法的には、利率0と約定した日からは、当然0%、約定の遅延利率発生事由が生じたときから、当該遅延利率が付されることになります。
ただし、債務者側としては遅延後も0利率をベースに交渉したいところでしょう。
そこで、当事務所のパターンだと、債権者に和解提案する際に添付する計算書であれば、最終弁済日までの計算書を提出(その後の遅延利息は付さない)
交渉での弁護士の参考用に、遅延利息が完全に付された場合に現時点で残債いくらなのかがわかる計算書データを内部的に用意しておく、という感じですね。
どういったものが必要か弁護士さんに確認されるといいですよ。