■公務員の破産・再生の手続き
いつもこのサイトで勉強させて頂いてます。
今回は公務員の破産や再生の手続きについて教えて下さい
公務員が破産や再生の手続きをする場合、共済からの借り入れがある状況が多いです。
弁護士介入の受任通知を発送し、給与天引きの支払を止めてくれる共済もありますが、
止めない共済もあります。
支払が止まらない場合、これは偏頗弁済になります。
この場合、“給与天引きにて支払あり”と、偏頗の状況を申立書に記載して、申立をすればいいのでしょうか?
あとは管財人にお任せしてしまってよいのでしょうか?
7/27 18:05 「はく」 ならないと思います(と言い切ると違うのかも知...
「はく」
ならないと思います(と言い切ると違うのかも知れませんが、非常に薄いと思います)。
危機時にその特定の債権者に弁済することは、通常時では通常の行為です。
債権者への公平の観点からそうした弁済を偏頗行為としてる。また、場合で、否認の対象としうるものになります。
その共済の受任通知で、止まるかも知れない受任通知の到着のタイムラグが原因のおそれのあるようなもの、悪意に、そう積極的に偏頗行為に加担したもので無いような行為の偏頗性は薄いと思います。
金額の如何もあると思いますが、問題にするような場合でも、充分に裁量免責の範囲には入るもののように、今までに申立の事例による経験の感では思います。
(土地柄で異なるようなこともあるようですが)
7/27 19:08 トピ主様のお書きの処理でよいと思います。 私の経験では、...
トピ主様のお書きの処理でよいと思います。
私の経験では、受任通知後も天引きが止まないため、組合に、管財人から否認の請求を受けたら返還しなければならないのだから、天引きを止めてくれと代理人として申し入れしたところ、
・それは知っているが、保険会社等との決まりで開始決定が出るまでは天引きを止めない、
・否認請求を受けたら返還する、
という返事だったため、申立書に、偏ぱ弁済の旨と、管財人によって回収可能な財産として受任通知後天引きされた額を記載しました。
開始決定後、実際に管財人が回収しました。
申立人がした行為ではないので、免責には影響しないと思いますが、債権者平等に反することは明らかなので、きちんと記載し管財人に処理してもらうべきと思います。
7/27 23:11 以下の裁判例がありますので、ご参考まで 最高裁判所判例...
以下の裁判例がありますので、ご参考まで
最高裁判所判例 平成18年01月23日 第二小法廷判決 平成17年(受)第1344号 不当利得返還請求事件
要旨:
1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否(積極)
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項所定の弁済方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件
7/31 1:32 二番目に投稿した匿名ですが、肝心なことを書き忘れてました(...
二番目に投稿した匿名ですが、肝心なことを書き忘れてました(^_^;)
もちろん、何の問題もなく免責になりましたよ!形上は偏ぱ弁済になるとしても、それを避けるための努力を尽くしてもなお止められないことであって(まさにお役所仕事)、それについて本人が責められる理由はありませんから。
8/2 15:18 みなさん ご回答ありがとうございました まだまだ経験不足...
みなさん ご回答ありがとうございました
まだまだ経験不足で偏頗があるというだけでどうしたら良いのか不安になってしまいました
申立書には正直に記載します!(^^)!
8/2 23:06 2番目と4番目の投稿をした者ですが、念のためですが、なぜ...
2番目と4番目の投稿をした者ですが、念のためですが、なぜそうなったかの経緯はきちんと記載しておいて下さいね。
(たとえば、代理人から書面で重ねて支払停止を通知したにもかかわらず、内部規則を楯に止めてもらえなかったため、やむを得ず偏頗弁済となったものである、など。ちなみに私のケースでは、相手方に対し、どうしても止められないというならその根拠を示して欲しいと要求して資料を送ってもらい、それを申立書に添付しました。)
いずれにせよ、破産申立ては虚偽なく記載すべきものです。
誠実に事実を記載し、本来はよろしくないことがあったとしても、それが本人の意思によるものではなくやむを得なかった事情を記載すれば(なおかつ、このケースでは、管財人により、その損害を財団に回復させることがおそらく可能でもある)、免責は問題ないと思います。