■代位登記
いつもお世話になっています。
遺産分割の審判書に基づいて競売の申立てをすることになったので、それに先立ち代位登記をするのですが、登記申請書に記載する添付書類がよくわかりません。
本によると、
登記原因証明情報、住所証明書、代位原因証明情報、代理権限証書
とあります。
登記原因証明情報は、相続人であることの証明(戸籍関係)や審判書だと思うのですが、代位原因証明証書は何を指すのでしょうか?これも審判書のような気がして・・・
ご教示ください。お願いします。
8/1 10:51 相続登記の結果、法定相続割合になるのでしょうか。 そして...
相続登記の結果、法定相続割合になるのでしょうか。
そして、匿名希望(神奈川県) さんの依頼者の方は、相続人のお一人なのでしょうか。
8/1 13:48 依頼者の方は相続人のおひとりで、法定相続割合です。
依頼者の方は相続人のおひとりで、法定相続割合です。
8/1 14:42 依頼者の方が相続人のおひとりで、法定相続割合で登記するの...
依頼者の方が相続人のおひとりで、法定相続割合で登記するのであれば、代位登記の必要はなく、保存行為で相続登記は可能です。
よって、登記原因証明情報(相続を証する書面)、住所証明書(相続人の住所を証する住民票又は戸籍の附票)、評価証明書、依頼者からの委任状で足ります。
ただ、遺産分割協議書を見ていないので、最終的には管轄法務局に確認してみて下さい。
8/1 20:18 全く意味が分かりません
法定相続で登記するのであれば遺産分割の審判すら不要では?
遺産分割の審判書に基づいて競売の申立てって、誰の何をどんな権限に基づいて競売申し立てするの?
代位の登記って、その権限に基づいて登記することでしょう?
法定持分を競売申し立てして実益があるのでしょうか?
私には全く意味が分かりませんでした。
8/1 22:12 家事審判法15条の4第1項 「家庭裁判所は、遺産の分割の...
家事審判法15条の4第1項
「家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。」
いわゆる換価分割という方法で,相続人の中から換価人を選んで競売を命じて,売却代金を相続人で分けるのです。
そもそも競売は,担保権の実行による競売や,金銭執行としての強制競売だけでなく,形式競売というものがあります。
共有物分割や遺産分割で現物分割や代償分割ができないような場合に,競売にかけることもできるのです。
代位登記が不要であることは大阪の事務員さんのおっしゃる通りだと思います。
8/1 22:22 裁判所の審判により、不動産全部を競売して お金に変えて、...
裁判所の審判により、不動産全部を競売して
お金に変えて、相続人で山分けするのですよ。
被相続人名義のままで競売できればいいので
すが、その前に相続登記を済ませなければな
りません。
亡くなった瞬間に、相続が発生しているから
です。競売されると、中間省略登記のような
状態になりますから。
それに、審判は相続人名で出ています。
裁判所から、競売申立の登記が嘱託されても、
登記名義人への審判と違うので登記所は却下
されてしまいます。
そこで事前に、そこで法定相続分で相続登記
してから、審判に基づいて競売するわけです。
抵当権者が競売した場合、抵当権者は債権者
ですから、このような不動産は、債権者代位
によって相続登記をするのです。
今回は、法定相続なら保存行為として、相続
人の一人から全員の分を登記できますから、
代位登記は必要なく、相続人の一人が単独で、
全員の分の移転登記をすればよいのです。
8/2 15:45 遺産分割について確定した審判書に基づいて、相続人のうち一...
遺産分割について確定した審判書に基づいて、相続人のうち一人が登記するのであれば、
代位登記ではありません。
審判が確定しているということで、
相手方の同意の意思擬制となり、
単独で登記申請ができます。
登記には、
審判書、確定証明、不動産の公課証明、相続人関係図、新たに所有者となる相続人の住民票、委任状が必要です。
家裁で、相続人は確認済みだから
登記の際、戸籍は不要と言われました。
法務局のホームページで、書式と必要書類を参考にしつつ、法務局の登記係で確認したほうがいいと思います。
8/6 17:53 ありがとうございました。
ご教示ありがとうございました。
どこでどう間違ったのかわかりませんが、代位登記でといわれ、違和感があるまま、委任状等を作成していたのですけど、みなさんのご指摘で、すっきりしました&とても勉強になりました。また色々教えてください。