■担保不動産競売申立の請求債権目録について
担保不動産競売申立をするにあたり、頭を抱えています。
①1000万円の消費貸借契約に基づく担保設定をしたが、約束の期日に支払いが無かったので、
②その約3カ月後に上記1000万円に遅損金等を付した額で準消費貸借契約をして、それに基づき担保設定をした。
という登記になっています。
目録には両方記載することにはなるのでしょうが、実際の債権額としては②なので、両方記載すると、二重請求のような感じがしてしまって。
こういう場合の目録の記載仕方、分かる方いませんか?
うまく説明できているかも分かりませんが、なんとなくこれかなって思った方、何でも良いので教えてください。
8/2 17:44 準消費貸借をしたときに、消費貸借契約は終了していませんか。
準消費貸借をしたときに、消費貸借契約は終了していませんか。
8/3 12:31 大阪の事務員さん ありがとうございます。 通常考えるとそ...
大阪の事務員さん
ありがとうございます。
通常考えるとそうですよね。
登記上残っているので、目録記載はどうするのか・・・
ありがとうございました。
8/3 12:32 登記上残っていても、債権がなければ、目録には記載しなくて...
登記上残っていても、債権がなければ、目録には記載しなくて良いですよ。