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アイフル分割払和解交渉について教えて下さい。

2012/8/8 15:50
CHAN(ID:78a44f1d6ac3)

本日、アイフルと和解交渉したところ
「分割なら将来利息18%付加でないと和解しない。
他社と元金で和解してたとしても、そんなことうち(アイフル)には関係ないし、うちの財務状況(確か黒字決算となったはずですが)を考慮すれば将来利息はやむを得ない。支払回数が増えるだけだから原資に問題はないはずだし、それを拒む意味が分からない」

ハナにつくほどの強気発言

ここ数カ月以内に、元金分割払いで和解交渉された方はいらっしゃいますか?

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8/8 16:54 「はく」 この頃良く、「何がしを付さないと分割和解しな...

◆ 匿名2012/8/8 16:54(ID:930b8e486544)

「はく」

この頃良く、「何がしを付さないと分割和解しない」と言う先がありますが、そのような希望は、クレサラ基準の順守の立場で、断ってます。

アイフルとの交渉もありましたが、同じく、「元金にちょっと何か、つけてくれないと稟議通せない」とか言ってました。「クレサラ基準で付さない」と断っていました。合意できないで、期間が経過して、当事務所は支払の管理ができます。(をする)それで、アイフル分の弁済の原資をプールして(ためておいて)、元金の一括で、他社との合意がほぼ整ったくらいに、遅くに和解して解決しました。

「強気」でも、和解が始まらないと「お金」回収できなくて困るのはアイフルの方です。

クレサラ基準は、昭和50年代からある東京弁護士会の法律相談センター基準がその起こりと言われています。それは、その実務上での、債権者との交渉の経験で、おこった問題をスムーズに解決するために設けられた基準です。今日では広く全国の弁護士会、司法書士会(書士会にも同様な基準があります)に理解され、運用されているはずです。

その一例の、「元金以外に何も付さない」をとってみても、その元金に何がしの利息を付すことは、結局債権者に、早期の和解の必要性を失わせるものです。また帰結、債務整理全体が遅延する不利益をもたらすものです。不良債権の迅速な処理の必要のある債権者、また早期の経済的病気の状態からの回復の必要のある債務者(お客さん)の双方にとって、結局不利益で、かつ合理性を欠くものです。

でこの基準は、その合理性から、債務整理村の慣習(法)として、その構成員いに広く理解され、相当長期に渡って、順守されてきたものです。中には一部、乱暴者(順守を拒否する)の村人もありましたが極めて少数でした。

アイフルは(思うところはあるにしても)、比較的、協力的なほう(優等生の部類に入る)と思います。少なくともその担当の方の上司の世代はそのことは理解できるはずです。いずれ折れると思います。順守でされてください。

また、基準は法律では無いとか言ってくると思います。が、
当時、規定化の話もあったようにも聞いています。が、それが規定される以上に、債務整理に「しん」として、現実には相当長期の間、債務整理村の住人に広く理解され、活躍、継続しているものです。

判決一つで(消極的立法で)その整理の基準のバージョンアップが求められる性質から、また、そう迅速でも無い国運営に現れる直接立法への懸念(フットワーク良く修正できない)からか、それよりは慣習法に期待したものでしょう。

8/10 10:56 普通に分割応じてくれます。

◆ びたみん2012/8/10 10:56(ID:33536a625b4b)

数日前、数件ありましたが、クレサラ基準で、ふつ~に和解出来ましたよ。



8/10 12:37 「はく」 そうですか。今度「何某、付してほしい」と言っ...

◆ 匿名2012/8/10 12:37(ID:930b8e486544)

「はく」

そうですか。今度「何某、付してほしい」と言ってきたら、知り合いの事務所から「元金で和解した」と聞きましたと言ってやります。

財務状況の「悪化」の話は何処が何を言っても良いと思います。

しかし、アイフルは、

それは言えないと思います。

悪化の原因は「過払い騒動」に求めたいと言いたいのでしょうけれど

しかしながら、先のいわゆる「過払いの騒動」の原因になったのは、二つの大きな判決と思います.
一つは①過払いの利息の利率を事実上決することになった「5%、6%の判決」と、

もう一つは②「見做し弁済の成立の可能性を事実上否定する判決」です。
① は5%6%どちらを付すと言うことを当事者は決したかったと思います。が

 それの議論より、当時のそれは、「過払い金にそもそも利息は付すべきかどうか」の議論もありました。それで、それに対する回答を示した点がクローズアップされることになりました。

② 見做なし弁済の規定の草案者は、飴と鞭の方法で、当時、全体として、ちゃんとした書面の交付のなかった貸金業者らに、それらを出させる方法として、ハードルを越えると「ご褒美に見做しの利息を取って良いよ」と規定しました。

超えることができない(はず)、できる(はず)の無い、超えてはいけない、(はず)のハードルでした。それを貸金業者は多年に渡って少しずつ、裁判に負け続けて、研究して、どうしたらハードル超えることができる(裁判に勝つのだろうかと)のだろうかと(相手方なりに)執念もって、やってました「その先頭、(シンボル)がシティズでした」。

それで、とうとうハードルは大部分超えそうになってました。

 最後のハードル「任意性」の部分が残されて、それもATM機械の工夫で超えそうでした。ある意味、業者はその前夜に、沸き立ってました。それで、まるで、それにあわてて、懸念を払拭するように出した見たいに思いました。

 それが、あの「そこ問題(争点)に、なってました?」判決です。相当あわてさせたのだろうと感じました。ある意味、あの判決を出させた「責任」はアイフルにあると思います。「少なくともシティズを傘下にして、結局はその象徴的に振る舞うことになってしまったことで、気運を作り上げることになった」。

 乱暴に言えば、過払い騒動を図らずも誘引して、多くの貸金業者に経営的混乱を起こさせた、その張本人のシンボル会社であった。
 その点は自分(同社)も否定しないと思います。

 だから、業績の「悪化」は、「他人が起こしたことのよう」には言えないと思います。

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