■管財事件の偏頗弁済調査について
当弁護士が,管財人になっている事件で,偏頗弁済の可能性があります。
支払不能時期後に,一債権者へ返済をしています。
ただ,その返済方法は手形でなされており,どのように調査を進めればよいものか,行き詰まっています。
偏頗弁済にあたる際の手続に関しては,本にも記載があるので,わかるのですが,偏頗弁済の調査はどのようにすればよいのでしょうか。
8/8 17:54 偏頗弁済の調査について、一般的な方法はありません。 要は...
偏頗弁済の調査について、一般的な方法はありません。
要は、他の債権者に対しては返済できない状況であるにもかかわらず、特定の債権者にだけ返済したことが、偏頗弁済なのですから、破産者への調査、帳簿や預金通帳などのお金の流れを調査して、特定の債権者にのみ返済しているか否かを確認するしかありません。
なお、支払い不能時期に手形で返済しているとのことですが、そうであれば手形が決済されておれば、偏頗弁済ですから、その手形が決済されているのか否かを確認する必要もあります。
8/9 12:27 たとえば、手形なら支払の期日があって、当座の口座があって...
たとえば、手形なら支払の期日があって、当座の口座があって、その日までにお金を用意できて口座に残額があるように確実にできた。
あるいは、できないと思っていたが、「どこかで割り引くから、とにかく降り出してくれ」とか言って出させた。
そうしない(それを断ると)と原材料の提供が受けれなくて、事業が継続できなかった。
また申立人は破産、法律のことは良くい知らなかったです。と言うような背景があったりするようにも思います。
8/10 9:51 否認するなら…
振り出された手形が決済されているとしての話ですが,まず,支払停止がいつなのかを特定する必要があると思います。
手形を振り出しているので,法人か自営業者だと思いますが,営業停止の張り紙をしたり,申立代理人からの介入通知が発送された日を調査します。
支払停止日を特定したら,破産者の支払不能を,弁済を受けた債権者が知っていたかどうかを調査します。
申立代理人からの介入通知が届いていながら弁済を受けていれば,否認可能です。
うちであれば,破産者の預貯金口座は全て,最低過去2年分の取引履歴を取得し,帳簿と付け合わせしながら調査します。