■労働審判の証拠書類
札幌地方裁判所へ労働審判を申し立てました。
申立書は正本・副本・写し×3、証拠書類は正本・副本・写し×1を提出しました。
労働審判規則9条にのっとっている、と思うのですが・・・
書記官からは「証拠書類も写しを3部出して」と言われました。
なぜかと聞くと、規則上は1部だがなにやら手続の迅速化?かなんかのために必要だとのこと。
先生は「規則が1部でいいなら1部で出せ」というので、別事件で1部提出すると、
やっぱりキレ気味に「3部出せ」と。
どうしたらよいのでしょうか・・
8/17 13:02 地裁ごとのルールが…
他の地裁管轄の方が(医療訴訟関係の)証拠説明書の提出で、他の地裁と違うと言われたこともありました…。
刑事事件で本来であれば3部(裁判所用・検察用・弁護人用)でいいところ、裁判所(書記官)用と司法修習生用で余分に作ることもあります(これは全国でも同じような運用ですよね?)よね?
札幌地裁管轄の事務員としては、できれば他の書類も3部(労働審判委員の方の分でしょう)用意していただければと思います。確かにそのほうが手続は早くなる(書証を回し読みするよりも)ので…。
弁護士の先生がキレることがいやだという気持ちもわかりますが、札幌地裁も労働審判・保全・医療訴訟専門部は他の部に比べて本当に忙しそうです。できれば協力していただきたいな…とお願いします。
8/17 13:08 弁護士の指示に従いましょう。 次の点だけ指摘しておきま...
弁護士の指示に従いましょう。
次の点だけ指摘しておきます。
新労働事件実務マニュアル 第2版564頁以下に概ね次のような記述があります。
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申立書は、審判員用も含めた「相手方の数に3を加えた写し」の提出が求められているが、証拠書類については、審判員用の写しの提出を求められていない。
(中略)
労働審判員に事件の内容をよく理解してもらい、審理において質問する際にも的確に行ってもらうためにも、労働審判員用の書証を提出し、受領してもらうように努力すべきである。
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つまり、裁判所が「いらない」といっても、自分の主張を分かってもらいたいなら、余分に出せと書いてあるのです。
ご質問の事案では、裁判所がわざわざ、「労働審判員用を出してください」と言っているのに出さないのですから、この本の言い方を考えれば、労働審判員にはわかってもらわなくてもかまわないということを弁護士さんがあえてされているだけと思われます。
8/17 13:48 僕なら、 理由はどうでも、争っても仕方ないので、出せ...
僕なら、
理由はどうでも、争っても仕方ないので、出せと裁判所が言うのなら何も言わず、出します。
先生と裁判所の方針が相違の場合は、言われた通りして、切れる書記官の方に、「先生がそのようにと言ってる。私の立場としてはどうしようもない」「何なら直接話していただけませんでしょうか?」とでもすると思います。
8/17 14:07 ありがとうございます!
結局、もう一度裁判所に電話して「3部」の根拠を教えていただきました。
「協力依頼」なので、強制はできないけど、迅速・円滑な手続進行のため、できればお願いしますということでした。
手続上は問題ないが、労働審判員によく分かってもらうには出したほうが良いのですね。
私個人としては残り2部出してもいいのではないかと思ったのですが、結局先生の意向で出さないことになりました。
次回1部しか提出しなかったときの裁判所の反応が怖いです・・・が、がんばります。
ご回答ありがとうございました!
8/17 14:10 うん!
うん!
8/17 14:17 >結局先生の意向で出さないことになりました。 すごい先...
>結局先生の意向で出さないことになりました。
すごい先生ですね。。。
うちは最初からプラス3部出してます。
というか、先生にも「これは、正副のほかに労働審判員の分であと3部必要なので5部作成しておきます」と、はなからいいます。
そちらの先生は、もしかして紙代・インク代をけちっているのですか?どういう意味で、そういうことになっているのでしょう。
労働審判員によく分かってもらうために出した方がいいってことご存知なんでしょうか。
8/17 14:17 労働審判の証拠書類は、審判員には期日前に送付しない扱いに...
労働審判の証拠書類は、審判員には期日前に送付しない扱いになっています。
規則でも1通で足りるとされているのはそのためです。
ですので、3部出したとして、いつ審判員が見るかというと、期日前の審判委員会での打合せ時や、期日の場で確認するときだけです。
審判員には記録の持ち帰りも認められていないので、裁判所で期日中やその前後の検討の際に必要とされているわけです。
しかも、労働審判では申立書の内容を充実することが求められていますので、書証を細かく読み込む必要性はあまり高くありません。
そういった、必要性が低いために規則で1通で足りるとされているわけですから、特に3通出さないことで問題があるとは思いません。
審判員にわかってもらうために必要という意見もありましたが、労働審判向けの専門書などでは、審判員は事前には書証は渡されず、最初は申立書のみが渡されるため、重要な書証やポイントとなる書証は、申立書内で引用すべき、とのテクニックが記載されています。
そういった形で申立書を作成すれば、書証を用意する必要はないということになります。
労働審判は、特に時間外請求事件などでは書証が100ページを超えることもめずらしくありません。
それを余分に出すというのは、コピー代も費用も資源ももったいないと思います。
結論として、その先生のおっしゃることにも一理ありますので、特に批判すべきとは思いません。