■受任通知を発送後、クレジットカードで支払いになった場合
大変お恥ずかしい質問なのですが・・・
現在、自己破産申立の準備中なのですが、受任通知を発送後、申立人に電話代をクレジットカードで支払うようにしているなら支払い方法を変えるようにと言うのを失念していた為、電話会社から債権者であるカード会社の方に新たに発生した1カ月分ほどの代金の請求が行ってしまう事が判りました。
経験不足でよくわからないのですが、こうなってしまった場合どうすればいいでしょうか。
上申書に事情を書いて提出するという事になるのでしょうか。
アドバイスを頂けると助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
8/20 10:02 あの厳格には、厳しくには、白黒で言えば、(その何千円くら...
あの厳格には、厳しくには、白黒で言えば、(その何千円くらいでしょうか?)の「何十万もあると、具合悪いと思います」電気代も偏頗弁済、否認の対照にもなりうるものだと思います。
しかしながら、それは、今回場合のように、本来であれば、受任の通知とともに、その利用が停止されるのが一般的である、場合で、該当の会社の対応の不慣れか、タイムラグがあった程度の場合では、本人の責に帰すべき事情とも、言い難いと思います。
そう積極的に偏頗の表象として、とらえられるほどに積極的に加担した、とも言えないと思います。それで、裁判体の構成員の厳格の程度如何では(厳格にとらえる先があっても)、消滅しない個人の社会的更生の勘案、また事情、如何で十分に裁量の範囲に収まるべきものと思います。
なので、どうでしょう。
僕なら、最初からそのように考えて、そのように上申書の提出をするのは待って、追完にでもなれば提出しますが、待ちの体制で良いと思います。が
8/20 16:23 カード会社への対処方法は・・・
ありがとうございました。とても参考になりました。
金額は1万円未満だと思います。
で、次に気になっているのが、カード会社からはすでに取引明細書が届いているので、申し立ての際、債権一覧表には明細書に書かれた金額を記載して裁判所に出すとして、その後にカード会社から新たに発生した額は支払う様にと連絡が来た場合はどう返答すればよいのでしょうか。
それとも請求書が依頼者宛に届くのを待って、債権額にその額を加算した金額を債権者一覧表に記載するのがよいのでしょうか。
ご教示頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
8/20 16:37 現在は破産手続き中で本人が支払うわけにはいかない。破産...
現在は破産手続き中で本人が支払うわけにはいかない。破産決定があって以降の新得財産から支払うとすれば支払うことになる。決済(支払)の方法は、振込の方法に変更していただく等は、くれぐれも、よろしくお願いいたします。くれぐれもカードから落ちないようにお願いしますね。
8/20 16:57 今はそれで出されて、新たに「届」があれば(無いと思います...
今はそれで出されて、新たに「届」があれば(無いと思いますが)
「新たに債権者から届がありました。修正した債権者一覧表を提出いたします。」
その上申、すれば足りるでしょう。
8/20 18:05 ありがとうございました。
参考にさせていただきます。