■財団債権弁済後の残と管財人報酬・配当との関係
少額管財事件しか扱わせてもらったことがありません。
換価財産で財団債権を弁済し、まだ数十万円の残がある場合、
一般債権者に配当をせずに全て(予納金プラス換価財産の残)を
管財人報酬とする扱いを続けて経験しました。
財団の残が少ない場合に、いくら以下なら一般債権者に配当をせずに
管財人報酬になるという基準があるのでしょうか。
弁護士は、特に裁判所と相談することもなく、当然のように、
一般債権者への配当はないとしているようでした。
裁判所によって明確に基準があるのか、それとも、暗黙の了解で、
この程度の残額なら配当をしなくても良いという金額水準があるのでしょうか。
弁護士に聞いてもいまいちピンと来ませんし、
専門書を見ても、配当可能金額が1000万円未満の簡易配当とか、
個別に配当額が僅少な債権者(1000円未満)の場合とかについては
書いてありますが、
財団債権弁済後に財団に数十万円とか残った場合に、一般債権者に配当するのか管財人報酬に充てるのかというようなことは書いてありません。
8/21 21:54 裁判所はどこですか? 東京の場合、 財団債権支払前の財...
裁判所はどこですか?
東京の場合、
財団債権支払前の財団が40万以下だと、
集会前打合なく全額管財人報酬になるという決まりはあるけれど、
それ以外の明確な基準はなかったかと…。
40を超えたら裁判所と打合せして、
報酬額が決定してから、財団債権支払、優先・一般債権への配当の方針が確定します。
なのでうちでは、よっぽど何億と潤沢に財団がない限り、
報酬額が決定するまで財団債権の支払いはしません。
報酬額と財団債権額によっては、
財団も按分支払になるかもしれませんから…。
どう考えても優先・一般までいくだろって時でも、集会1週間前に報酬額決まってから、
集会までに財団支払、必要があれば配当表作成するので大忙しです。
ま、先生が当たり前のように財団全額支払って、一般への配当なしと考えてるなら、
そういった状況なのではないでしょうか。
8/22 0:32 御礼
コメントありがとうございます。
裁判所は名古屋です。
40万円基準なら、数十万円であれば
全額管財人報酬で問題ないということでしたか。よく分かりました。
8/22 10:25 このトピあたりもご参考に。 http://www.paralegal-web.jp/p...
このトピあたりもご参考に。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2223.php
トピ主さんの今回のケースは、
財団債権支払後に40万未満の残高だったってことでしょうか?
東京の基準でいえば、
●財団債権支払前40万以下
→財団債権支払なしで、全額報酬
●財団債権支払前40万超える
→報酬がきまり、報酬を差引いた額で財団債権支払。
となるので、
>40万円基準なら、数十万円であれば
全額管財人報酬で問題ないということでしたか。
ということではないのですが…。
東京の基準(うちの事務所の処理)からすれば、
財団が数十万なのに、財団債権支払ってしまってるのが不思議です。
名古屋の基準は全然ちがうのかもしれませんね。
8/22 10:44 連投すみません。 東京基準ではたとえば A ・換価完了後...
連投すみません。
東京基準ではたとえば
A
・換価完了後の破産財団残高30万
(予納金+α換価)
・財団債権6万
という場合、30万全額管財人報酬で、
財団債権の弁済はしないんです。
B
・換価完了後の破産財団残高50万
(予納金+α換価)
・財団債権12万
・優先債権5万
・一般債権300万
という場合、
裁判所に報酬を決定してもらい、
報酬30万だとしたら、
財団債権12万弁済して、
残額で配当します。
なので、
トピ主さんのケースがAっぽいなと思ったので、財団債権を支払ってしまってるのが不思議です。
Bなら報酬がきまる前に財団債権を支払ってしまってるのがやや不思議ですが、
この場合は弁護士が報酬額の目星つけて早いうちに財団債権を弁済するというのもありますのでまったくおかしいとは言い切れません。
8/22 19:36 ひょっとすると
数十万円とは、財団債権を弁済した後の
残額のことです。
愛知県弁護士会の管財人マニュアルには
財団債権の弁済は随時弁済が原則であると書かれ、財団債権の価額が100万円以下の場合は、裁判所の許可不要となっているので、
たとえば、予納金以外の換価財産が50万円
あって、財団債権が30万円の場合、
随時その30万円を支払って残りの20万円が予納金にプラスされて管財人報酬に決定っするような感じに見えるんですが、
ひょっとして、財団債権の随時支払をしなければ、管財人報酬をもっともらえてたかも
ということでしょうか。
8/22 20:57 東京でも、 財団債権は原則随時弁済(延滞金がかかるから)...
東京でも、
財団債権は原則随時弁済(延滞金がかかるから)となってますが、
財団の総額が財団債権を弁済するに不足すると判断された場合にはその原則にそわないので、
管財人がその「判断」をいつするかによるんでしょうね。
予納金20万+換価50万で財団が70万、
財団債権が30万だったら、
うちでは報酬決まるまで判断留保します。
その規模の管財だったら集会までの期間も短く弁済時期が多少遅くなっても問題ないので。
>ひょっとして、財団債権の随時支払をしなければ、管財人報酬をもっともらえてたかも
ということでしょうか。
というのは極端ですが、要はそういう可能性もなきにしもあらずかな…。
まああくまで、財団債権弁済にまわすんじゃなくてもっと報酬もらえるかも?の期待してのことではなく、
破産法上、優先されるべき弁済の順序を守るために、微妙なラインの状況の場合には勝手に判断してはいけないとの弁護士の方針なんでしょうけど。
8/22 21:00 すみません。 ちなみにこのトピにレスつけてるの、 トピ主...
すみません。
ちなみにこのトピにレスつけてるの、
トピ主さん以外全部同一人物ですので。
他の方、うちではこうだよ!というのがあれはお願いします!
うちのやりかたが間違ってるのかもしれません。
8/22 21:36 破産法の定義上、どこの地域でも財団債権は随時弁済だと思い...
破産法の定義上、どこの地域でも財団債権は随時弁済だと思いますが…(破産法2条7号。なお、参考151条)
が、財団債権を全額払えるかどうかは、財団が固まらないとわからないし、財団債権の一部だけが払える状況の場合は優先順位を判断して、優先順位の高い方から全額あるいは按分で払います。
なので、随時といっても結局、財団の状況と、財団債権の状況がある程度把握できてからでなければ払えません。
そして、管財人報酬は、最優先の財団債権です。
そこで、微妙なときは(極端な例えですが、財団債権が5万円で財団が42万円になる見込みとか)、すべての弁済に先立って、裁判所に管財人報酬の見込みを聞きます。
管財人がどういう仕事をしたかによって(たとえば、当該収集した財団が、訴訟をする等の管財人の努力によって回収したものである場合と、単に申立代理人から引き継いだものである場合とでは意味が異なるし、財団収集はできなくとも例えば労働者の賃金立替払制度の関係等、管財人としての大量の仕事をしている場合もありうる)、42万円が全額報酬となることもあれば、財団債権を払ってから、その残額が報酬になることもあるでしょう。
ですので、単純に収集した財団の額だけでなく、管財人努力の大小を考えて管財人報酬を想定し、裁判所にも聞いてから、財団債権の随時弁済をするかどうかを決めるべきです。でも、そういうことは、管財人である弁護士が考えた上で事務局に指示しているものとは思いますが…
その他、そこそこ財団が収集され、多少は弁済に回してもよさそうではあるが、管財人報酬の次順位の財団債権者の数が多く、1者あたりの支払いが振込手数料を下回る程度の見込みなど、労が多いばかりで弁済しても大して意味がなさそう、というようなときも、弁済なしで全額報酬となる場合もあるかもしれません。債権届・交付要求を整理し、財団債権を判断するだけでも実際大変ですしね。
8/23 12:01 Re:財団債権弁済後の残と管財人報酬・配当との関係
うちの場合は(地方事務所)では,個人の管材事件の場合は,財団が大体100万円以下,会社の管材事件の場合は,大体120万円以下の時には,先に管財人報酬決定の上申書を出します。その際,公租公課の財団債権の見込み額を記載しておきます。
それで,報酬額を決定してもらってから,余れば財団債権者に按分弁済しています。
この間は,裁判所の担当書記官から先に財団債権の支払いをしてくださいと言われたので,財団債権の優先順位は,公租公課より管財人報酬の方が優先するので,先に報酬を決めてくださいといったら,そうしてくれました。
なお,財団債権の優先順位については,新日本法規出版発行の新破産法対応,破産管材手続の運用と書式(平成16年12月15日発行)の208頁に記載されています(新しいのが出ているかもしれません。)。
管財人が頑張って財団の回収を図っているのに,何もしない税金の財団債権者に先に支払するのは納得いきませんよね。