■破産管財事件・劣後債権の処理(東京地裁管轄)
東京地裁管轄の法人破産管財事件の債権調査について、以下の2点についてお伺いさせてください。
① どのような場合に劣後債権の認否をする必要があるのか否か
以下のそれぞれの場合においてどのように対応するのがいいのでしょうか?
あまり細かいことは気にせずに、全部認否する、もしくは認否しない、とするのがいいのかもしれませんが・・・。
ア 一般破産債権届出書とは別個に劣後的破産債権届出書が提出されている場合
イ 一般破産債権届出書のみが提出されている場合
(ア) 債権明細の中で、劣後債権であるのに劣後債権とは明示されていない場合
(イ) 債権明細の中で、劣後債権と明示されている場合
② 劣後債権の認否をする場合の認否の方法
債権届出書に劣後債権の額について「1010万円(内1000万円が一般破産債権部分、内10万円が劣後債権部分)及び額未定」となっている場合に、認否する際には、債権届出額を「1000万円及び額未定」とした上で、認める額を「1000万円」、認めない額を「額未定」として処理をして差し支えないのでしょうか?
なぜ、このような質問をするかといえば、債権届出書が提出された後に代位弁済がなされ、債権名義変更届出書が提出されたものの、同書には新債権者の劣後債権の額として「5万円及び額未定」という記載がされているだけで、旧債権者(最初に債権届出を行った債権者)の劣後債権の額が明示されておらず、その額が「~円及び額未定」という形ではわからなくなってしまったためです(なお、劣後債権部分が旧債権者に残っていることは明らかです。)。
少し細かいことを気にしすぎているような気もするのですが、どうにも気になってしまい、質問させて頂くことにしました。
よろしくお願いします。
8/23 16:09 一般債権満額弁済ならず配当(劣後まで配当しない)場合って...
一般債権満額弁済ならず配当(劣後まで配当しない)場合ってことですよね?
劣後債権は認否しません。
ア 一般破産債権届出書とは別個に劣後的破産債権届出書が提出されている場合
→一般債権額列と劣後債権額列を設け、
それぞれに該当額を書く。
認めない債権額は0円。
認める債権額は一般債権額円。
備考欄に「劣後債権額及び額未定部分は劣後債権につき認否留保」
イ 一般破産債権届出書のみが提出されている場合
(ア) 債権明細の中で、劣後債権であるのに劣後債権とは明示されていない場合
→明示した届出を出し直してもらい、アと同様に処理。
(イ) 債権明細の中で、劣後債権と明示されている場合
→アと同様に処理。
アと(イ)の違いは、
届出書が2枚か1枚かということですよね。
アの2枚を届出1件として認否表1行にまとめるか、
枝番つけて2行に分けるか、先生の好みで体裁を考えます。
問題となっている名変の件は、
旧債権者の届出金額の中に劣後が(明示されていないだけで)含まれているのか、
新債権者についてだけ発生している劣後なのか、
この名変によって旧債権者の一般債権額がいくらになったのか、
届出書を実際に精査しないと判断できません。
そこを見誤ってはたいへんなことになりますので、
認否表作成時にはちょっとでもひっかかったら、
先生に検討してもらって、
先生の指示をもらさず表に反映するようにしてください。
8/23 17:03 早速のお返事ありがとうございます。 ① どのような場合に...
早速のお返事ありがとうございます。
① どのような場合に劣後債権の認否をする必要があるのか否
劣後債権の配当までいかない事案です。この点の記載を欠いていました。失礼しました。
そうである以上、劣後債権の認否までは不要だということですね!ご指摘のとおり、認否留保という形で処理をしたいと思います。ありがとうございました!
② 劣後債権の認否をする場合の認否の方法
すいません、書き方が悪かったようです。
債権届出書及び名義変更届出書の記載から、旧債権者の一般破産債権の額は明確なんです
ただ、劣後債権について、
当初の債権届出書の記載=「10万円及び額未定」
名義変更届出書の新債権者の劣後債権額=「5万円及び額未定」
とあるだけで、旧債権者の劣後債権の額がどうなったかについて明示されておらず、どのように記載したらよいか悩んでおりました。
このような場合に、劣後債権があることが確実であるのであれば、単に備考欄に「額未定の劣後債権について認否留保」という形で処理をしてもよいものかどうか、という趣旨でした。
今書いていて思ったのですが、旧債権者に照会したほうが早いのかもしれないですね(なお、新債権者(保証協会)には確認したのですが、そこまではわからない、と回答されてしまいました。)。
色々と勉強になりました。ありがとうございました。
8/23 17:39 絶対の自信はないのであくまで先生に確認しつつやってくださ...
絶対の自信はないのであくまで先生に確認しつつやってくださいね。
劣後の額はあまり意味ないので(認否しないので)、うちでは一般債権額に影響ないなら問い合わせまではしませんね…。
10万円及びだろうが5万円及びだろうが額未定とつくからには全体で「額未定」なので、
書式集のとおり、一般と劣後の行をわけないで、届出債権額欄に「一般債権額及び額未定」と入れる方法もありだと思います。
そのへんをどの程度厳密に書くか、うちでは先生のお好みによります。
8/23 19:27 ご回答ありがとうございます。 そうですよね、5万円及び...
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、5万円及び額未定でも10万円及び額未定でも、結局額未定であることに変わりはないので、あとは弁護士の好み次第ですよね!
弁護士にも確認してみたいと思います。
どうもありがとうございました。