■慰謝料の相続について
交通事故により死亡した長男の相続について相続放棄をした母が、加害者にたいし、遺族固有の慰謝料請求(損害賠償請求事件係属中)をしています。
仮に、その母が訴訟中に亡くなった場合、二男は、訴訟を承継できますか・・・。
慰謝料は相続するか・・・。
8/31 15:57 事務員が回答するような問題ではないとは思いますが…(たぶん...
事務員が回答するような問題ではないとは思いますが…(たぶんそのためにレスがつかないのだと思いますが)。
最高裁昭和42年11月1日判決あたりを調べてみてはいかがでしょうか。私なりには、このご質問についての結論はあるのですが、現に係属してるような案件に軽々しいアドバイスはすべきでないように思いますので。
8/31 16:38 見てみます
ありがとうございます。
判例見てみます。
自分で調べもしないで・・・反省してます。
そうですよね、弁護士が考える分野でした。
依頼者から死亡したとの電話があり、弁護士に取り次ぐ前に、ふと・・・あれぇ~心の傷も相続すんのかなぁ。と、考え、気軽に考えてしまいました。
8/31 16:49 こんなのが載ってました。 慰謝料請求権の相続の可否 ...
こんなのが載ってました。
慰謝料請求権の相続の可否
生命侵害の場合に、被害者に固有の慰謝料請求権が発生し、これが相続されるという構成(相続構成)を取るべきかどうかは争いがある。
判例は相続肯定説をとっている。その根拠としては、不法行為と被害者の死亡との間には(たとえ即死であっても一瞬の)時間があり、その間に被害者が慰謝料請求をすることを観念できること、また、被害者が障害を負った場合には慰謝料請求権が発生し、死亡した場合には発生しないとすると、障害より死亡のほうが賠償額が小さくなりかねないこと、等が挙げられる。
なお、かつての判例では被害者が死亡の前に慰謝料請求の意思を表示している必要があるとされたが、現在の判例は、被害者の意思表示の有無に関わらず慰謝料請求権が発生するとしている(最大判昭和42年11月1日民集21-9-2249)。
これに対し、生命侵害において被害者に固有の慰謝料請求権は相続されないとする見解(相続否定説)も有力である。その根拠としては、生命侵害の場合は711条が近親者に固有の慰謝料請求権を規定しているから、わざわざ被害者の慰謝料請求権まで相続させる必要はないこと、また相続肯定説をとると、被害者と生活関係上疎遠な相続人にも慰謝料が転がり込むこと(このことを称して「笑う相続人」という)、等が挙げられる。
9/1 9:23 当方弁護士は・・・
当方の弁護士は、相続すると考え、3ヵ月後に受継の手続を行うとのことです。
当方の弁護士は、こんなことを教えてくれました。
裁判所は、交通事故により死亡した本人の慰謝料は相続するとの考えで、亡くなった妻が夫から受けた傷害による慰謝料はその子らは相続しない、と考えてるんだよ、と・・・。
なるほど・・・。
土曜日も仕事してます・・・(>_<)
(してねぇじゃん、パソコンであそんでんじゃん・・・トホホ)