■連帯保証人からの過払請求
表題の件で質問です。
この度、一括返済した際の領収書や契約書等から当事者適格が明らかなので、アイフルに対して連帯保証人からの過払請求をする事になりました。
そこで質問ですが、
請求の原因はどのように記載すべきなのでしょうか?
あと、証拠方法として、契約書や領収書は添付すべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
8/29 16:36 訴訟はあまりしないです。が、 普通に、「不当利得返還...
訴訟はあまりしないです。が、
普通に、「不当利得返還請求」で良くないですか?
訴訟の時には、書証は、取引履歴と引き直しの計算書添付だけです。
8/30 9:45 請求できるのは、 保証人が弁済した部分についてのみとな...
請求できるのは、
保証人が弁済した部分についてのみとなるでしょうね。
依頼人が、最終取引時に、一括弁済しただけであれば、弁済前に過払い状態であったか否かで、請求額とか、請求の趣旨が少し変わってくると思います。
まぁ、基本的には、通常の過払い訴状に、保証人弁済の事情を付け加えます。
取引の途中で主債務者と保証人の弁済が混じっていたとしたら厄介でしょうね。
8/30 11:26 その場合には 主債務者も巻き込ん(受任して)で 連...
その場合には
主債務者も巻き込ん(受任して)で
連名で請求されるのは同でしょう。
良いとおもいます。
8/30 13:56 連名で請求する場合にも、どちらがいくら請求するかを明示す...
連名で請求する場合にも、どちらがいくら請求するかを明示する必要がありますので、作業は楽にはなりませんよ。
連帯債権ではないですから。
8/30 14:41 実務上の利便のためでない。としても、 その連帯債権性(...
実務上の利便のためでない。としても、
その連帯債権性(不可分)は争っても良い(先生に頑張ってもらう)のではないですか。
そんな気がします。
少なくとも、こちらから可分を言わなくても良いような
金額に差は出るでしょう。
時効の始期の問題も出そう
結論出ています?
無理?
8/30 17:34 全く意味がわかりません。 個々の支払いについてその都度不...
全く意味がわかりません。
個々の支払いについてその都度不当利得になるので、可分であることは明らかです。
相手に争ってもらえばいいと言いますが、連帯債権になることは請求原因事実ですので、その根拠を示さなければ訴状審査の段階ではねられます。
法律的に無理な主張を弁護士にがんばってもらってどうするのでしょうか。
8/30 17:35 皆様ありがとうございます。 過払状態になった時期は、保...
皆様ありがとうございます。
過払状態になった時期は、保証人の一括弁済によってです。また、保証人の返済は最後の一回のみで、これは書類上明らかになっております。
連名で請求することも検討したようですが、このような場合は主債務者(借主)は原告として適格があるのでしょうか?
9/2 12:00 主債務者に権利はないので,原告に加える必要はないでしょう...
主債務者に権利はないので,原告に加える必要はないでしょう。
ただ,原告適格があるかという質問の仕方をされると,あるという答えになります。給付訴訟における原告適格と実体法上の権利義務の関係の理解が不十分なようですので,民訴の教科書を読んだほうがいいです。
9/3 10:28 自分の請求権を主張するものと、その義務者として主張される...
自分の請求権を主張するものと、その義務者として主張されるものが、正当の当事者である。
たとえそれが、真の請求権者または義務者でなかった、としても、請求棄却の理由にはなっても、不適法棄却の理由とはならない。
主債務者の取引の履歴は出してもらってますか?
まだなら、出してもらってください。
そこで、保証人の弁済はどうなってます「どのように記載、扱いをされていますか?」?(何か特別な記載でもありますか?)