■引揚車輌の自動車税について
すみません、同じようなご経験がありましたら教えて下さい。
破産手続きの案件です
3/29(木)に対象車輌を債権者が引き揚げました。
既に車はオークションで売却され、代金充当後の債権届けもされましたが、
本人宛に自動車税納付書が届きましたので、債権者に本年度分の自動車税の納付をお願いしたところ、断られました。
「3/29に引き揚げたが、年内の名義変更は到底無理。オークションで高く売って自動車税分も債権に充当させてもらった。原則的に4/1の所有者に支払い義務があるので、本人が支払いして下さい」と勝手なことを言っています。
こちらは自動車税を充当しろとも言っていませんし、事前に「充当したい」旨の連絡もありませんでした。
4/1には本人の元には無かったし、全く使用出来る状態ではないのに、今年度分の支払いをしなくてはいけないとは思えません。
このようなご経験ありましたら、どのように解決されたか教えて下さい。
ちなみに、対象車輌は軽自動車で自動車税は7,200円
債権者はセディナです。
8/30 10:50 それ払わなくてだれか困ります? 普通、自動車税は...
それ払わなくてだれか困ります?
普通、自動車税は、その支払いを担保させているものは、それ払わないと次回の車検にとおらない。ことだと思います。ですから払います。
が、その車、今オークションに出ていて、自分が今後乗ることも無いと思います。それなので、その支払いに意味が無いです。
それを購入された方が、しかたなく、車検を通したい。のなら支払う。という性格のものです。かと思います。
8/30 11:05 匿名さんのご指摘ももっともですが、あくまで納税義務は依頼...
匿名さんのご指摘ももっともですが、あくまで納税義務は依頼者にありますので、支払いをしないと、依頼者が滞納者になります。
軽自動車の所有者が車検を通したいと思って税金を払ってくれたいいですけど、途中で事故にあうなどして廃車にし、車検を通す必要がなくなったとした場合はどうでしょうか。
滞納期間に応じて税金額がどんどん増えていき、これは免責もされませんので、あとから差押えなどをかけられることになります。
また、弁護士として、誰かが払うだろうから税金は放置してよい、というわけにもいきません。
ですので、このまま放置というのは賛同できません。
法律的には、依頼者に支払義務があります。
通常、車の売買などの際には、必ず税金の負担についての取り決めを入れます。
車両引き上げの場合にも、承諾書で必ず取り決めを入れるようにしています。
3月29日に引き上げし、4月1日までに名義変更ができないというのは無理もありませんから、そこの心配があるのでしたら、事前に税金の分配について取り決めるべきでした。
セディナの対応が良いとも思いませんが、これはどちらかといえば依頼者側のミスです。セディナに支払義務はないでしょう。
8/30 12:12 破産手続きの案件とのことですが、管財人の立場ですか?それ...
破産手続きの案件とのことですが、管財人の立場ですか?それとも申し立て前の段階ということでしょうか?
事前に取り決めるorどうにかして4/1までに名義変更を済ませてくれと申し入れるor確認すべきだったとは思いますし(所有権移転の時期、名義変更の時期、当該年度の自動車税の負担について)、今からでも、日割りでの負担等を求めて協議していいと思いますが、最終的に債務者が一切負担する義務がないといいきる自信はありません。
とはいえ、破産事件ですから、前所有者に納税義務があるとしても払えないことはありえます。逆にその場合はディーラーが新所有者からクレームを付けられることになるのではないでしょうか。互いにミスがある気がしますね。