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除籍謄本が焼失し、それ以降の戸籍を辿れない

2012/9/3 14:04
k.k.k.(ID:f02f6e14310a)

ただいま、遺産分割のため相続人の調査中です。

被相続人の親・配偶者・子は既に死亡し孫もいないため
兄弟姉妹が相続人です。
ある兄弟につき、結婚して他家に入籍していたので
当該戸籍の取得により子供がいることまでは分かったものの、
その後転籍しており、転籍先の戸籍を請求したところ
焼失してしまっていることがわかりました
(焼失証明を発行してくださるそうです)。

依頼者本人はその兄弟の存在すら知らなかったため
住所等の手掛かりもなく、
これ以降の戸籍を辿ることができず困っています。
その兄弟が亡くなったのか(一応100歳くらいなので御存命かも)、
亡くなっている場合その子は御存命なのかわからなければ
相続人を確定することができません。

このまま「これ以上の調査不可能」で終わらせて良いとも思えず、
良いお知恵があれば拝借したいと思っております。
宜しくお願い致します。

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9/3 14:30 このようなのが載ってました。 除籍が焼失して入手で...

◆ 匿名2012/9/3 14:30(ID:46d8f392ce3b)

このようなのが載ってました。

除籍が焼失して入手できない場合
⇒①「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書 及び
 ②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書



除籍謄本が滅失して、その謄抄本が手に入らない場合、それ以外に現存する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば、取得できた戸籍謄本等の他に、「除籍謄本の交付できないことについての区市町村長の証明書(告知書)」、および「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付して相続登記申請をします。

9/3 15:17 匿名さん、ありがとうございます。 「それ以外に現存する...

◆ k.k.k.2012/9/3 15:17(ID:f02f6e14310a)

匿名さん、ありがとうございます。

「それ以外に現存する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば」というところが気になるところですね。

兄弟とその子が居る事までは分かってしまっているので、推認されると言えるかもしれません。一番若い子はまだ70代です。

提出先に聞くのが一番ですかね・・・
でも、万一調査不足だからダメと言われてもどう調査すれば良いのやら・・・

9/3 15:37 その場合には、供託で何とかできませんかね

◆ 匿名2012/9/3 15:37(ID:46d8f392ce3b)


その場合には、供託で何とかできませんかね

9/3 23:41 「結婚して他家に入籍」とのことですが、結婚して新たに戸籍...

◆ 匿名2012/9/3 23:41(ID:fd4cdacbb06f)

「結婚して他家に入籍」とのことですが、結婚して新たに戸籍を編成したのではなく、どなたかの戸籍に入られたのでしょうか。また、当該兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥ないし姪)の存在(生年月日、性別、ある時点での氏名、生年月日)まではわかっているということでしょうか。
確かに、書類上の調査だけで、「これ以上の調査困難」というのは適切でないと思います。
実際に自分がやったことがあるわけではありませんが、お書きの状況なら、自分が思いつく手段としては、次のようなものです(かけられる費用等にもよる)。まあご参考までに。
・転籍先で住民票又は除票を取ってみる。なければないでよい。
・法務局に戸籍の控えがないか聞いてみる(市役所から聞いてもらえるかも)。
・わかっている本籍地宛に手紙を出してみる(兄弟宛と子宛。戸主ないし筆頭者宛も考えられる)。「宛所尋ねあたりなし」で戻ってくればその封筒を取っておく。
・わかっている本籍地に行ってみる。そこに求める人がいなくても、近所の人に知らないか聞いてみる。その報告書を作る。
・本籍地の土地の登記簿を取ってみる(時期的にたぶん閉鎖登記簿と思う)。
・どれにも手がかりが得られなければ、相続人以外の人を候補者にして、遺産分割協議目的で不在者財産管理人の申立をする。→当該不在者が存在するか、あるいは見つかる可能性が限りなく低ければ、それを前提での分割協議をすることは考えられる。




9/4 1:03 さっきの追加ですが、焼失というのは、役所だけでなく、戦災...

◆ 匿名2012/9/4 01:03(ID:fd4cdacbb06f)

さっきの追加ですが、焼失というのは、役所だけでなく、戦災等で、当該本籍地のあたりも焼野原になっていて、そこに住んでいた人の多くは亡くなったり行方不明になったり散り散りになってるという状況でしょうか。
そういう場合はそのような資料も添えるとよいかもしれません。そのことは、役所で聞いてもいいし、市史や昔の地図などが使えるかもしれません。

9/4 9:35 お答えありがとうございます。 ---------------------------...

◆ k.k.k.2012/9/4 09:35(ID:f02f6e14310a)

お答えありがとうございます。
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「結婚して他家に入籍」とのことですが、結婚して新たに戸籍を編成したのではなく、どなたかの戸籍に入られたのでしょうか。また、当該兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥ないし姪)の存在(生年月日、性別、ある時点での氏名、生年月日)まではわかっているということでしょうか。
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そのとおりです。結婚して他の戸籍(昔なので筆頭者は夫の父)に入っています。で、焼失証明とやらをまだ受け取っていないので詳細はわかりませんが、担当者の話しぶりや年代的にはどうやら東京の大空襲で焼けたようで、恐らく法務局にも控えは残っていません。

こちらから現地までの通常の移動手段は航空機というくらい遠方なので現地調査は費用的に難しいですが、本籍地(旧住所による記載なのもネックです)を頼りに現在の住所を調査し、そこに手紙を送ってみたり住民票を取ってみる(無ければ不在住証明をもらう)のはありですね。女性の場合は姓が変わっているでしょうからそこも調査困難ではありますが。

ここまでくると探偵みたいですね。公示送達の申立書のことを思い出しながらやってみようと思います。

9/4 12:37 遺産分割に当たり、生死不明者がいる場合は、不在者財産管理...

◆ 匿名2012/9/4 12:37(ID:fd4cdacbb06f)

遺産分割に当たり、生死不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任すべきであり、その管理人と残余の共同相続人との間で遺産分割協議をなすべきとされています。
当該不在者財産管理人が遺産分割協議をするに当たっては、家裁の権限外行為許可が必要ですが、その際の不在者の取得分は「将来における不在者の出現の可能性や配偶者・直系卑属の有無などをも考慮して」決することができる、とされています。
また、不在者がもう老齢で死亡している可能性も大きく、戸籍上配偶者も子もいないというようなケースでは、「不在者には特定の不動産や動産、金員などを取得させず、そのかわり特定の相続人に不在者に対する債務負担をしてもらうことにしており、この場合には『相続人何某は、不在者が出現し、同人から相続分、請求があった時には、同人に相続分に相応する金銭を支払う。』という文言の入った遺産分割協議書を作ってもらい…」というのがあります(「不在者・相続人不存在 財産管理の実務」など)。
直接のご質問の回答ではありませんが、当該相続人やその子らが空襲で死亡している可能性が高いような場合であれば考えられる手法かもしれないので、ご参考まで。

9/5 16:06 行方の分からない方の相続人の特別代理人を立てるとか、相続...

◆ とくめい2012/9/5 16:06(ID:36046b28bf61)

行方の分からない方の相続人の特別代理人を立てるとか、相続分を供託するとかが無難なように思いますが・・・(不動産があると困りますが)

ご兄弟としてその方と連絡を取り合うこともなかったのでしょうか?
失踪宣言申立の可能性はどうでしょうか?

9/5 16:21 相続財産の規模如何と思います。が相続財産管理人も費用がい...

◆ 匿名2012/9/5 16:21(ID:46d8f392ce3b)

相続財産の規模如何と思います。が相続財産管理人も費用がいる話でしょう。から、

その協議の進行の難しい事情もお客さんに言って、分割協議マストでもないのなら、法定でして、

その不明分は供託にしておくとかの方法が現実的に思います。が

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