■破産手続での児童扶養手当返納金の取扱について
いつもお世話になりまして,ありがとうございます。
破産手続での児童扶養手当返納金の取扱についての質問なのですが,一般の破産債権として取り扱われるのでしょうか。
いろいろ調べましたがはっきりしませんでしたので,トピックを立てさせていただきました。
お忙しいところ済みませんが,どうぞよろしくお願い致します。
9/5 10:11 債権の性格はどうでも、こういったものは、知っていて届け...
債権の性格はどうでも、こういったものは、知っていて届けなかった債権に昇格(非免責債権)するのが嫌なので、とりあえず、債権者一覧表に載せる。
ように、しています。
役所が調査票に協力するかどうかはあれです。が、
それでも、協力を得られない先で出すこともできます。
その場合はそれで、されると良いと思います。
9/5 10:28 そうか管財で配当があるんですかね?
そうか管財で配当があるんですかね?
9/5 11:25 同時廃止でなく、管財の場合で、配当があるケースの場合の案...
同時廃止でなく、管財の場合で、配当があるケースの場合の案件ですかね?
その場合は
金額の如何、財団の潤沢の如何等(不当利得としてなのか?この場合はあまり回収に積極的でないところもあるようです。3年で、5年で援用不要で時効処理するとかの自治体で運用を規定しているところもあるようです。)で、管財人(先生)が決められると良い(決めるべき事項)と思います。役所と協議される場合もあるかも知れません。
これを財団債権とすることには意見がありそうです。
ただの過誤払の返還(の場合であれば)これを、公的債権性を言って、優先させるのは同でしょうかとの意見もありそうです。これは、単に過誤払による、不当利得なのだから、お客さん(依頼者)が、新得財産から支払うべきなのではないか?(かも知れない)等、
しかし、他方、あまりに高額で、お客さんのフレッシュスタートになじまないのなら、管財人判断で、優先して、役所に、支払う場合も、あっても良いようなものにも思います。
9/5 11:58 お礼 Re:破産手続での児童扶養手当返納金の取扱について
ID:46d8f392ce3b 様
お忙しいところ,お答えくださいまして,本当にありがとうございました。
管財・配当のあるケースで,手当は偽りや不正により受給したものではありません。
この返納金債権については,免責の対象となるものでしょうか。
重ね重ね申し訳ございません。
9/5 12:45 それは先生が決めたら(決めるものです)良いと思います。 ...
それは先生が決めたら(決めるものです)良いと思います。
せっかくのある意味、玉虫色の債権、なんですから、それを、どうしたい方にすれば良いと思います。
財団が潤沢(配当できる金額が沢山ある)で、その額が少額で、破産者「意客さん」の最出発に払ってもさしたる影響がないのなら、払っても公的性、優先債権性を言ったら良いです。
いやこれは本人が払うべきものだと、先生が思うなら非免責制を言って払わない、本人が新得(手続き終わってから取得したお金)の財産から払うのも良いです。(ただし高額で最出発に大変になるのなら、勘案する。考えてあげる)
9/5 13:19 お礼 Re:破産手続での児童扶養手当返納金の取扱について
ID:46d8f392ce3b 様
丁寧に詳しくお教えくださいまして,ありがとうございました。
わかりました。
本当に助かりました。