■ティ-オ-エム㈱の状況
いつもこのサイトで勉強させて頂いております。
債務整理で債権者名ティー・オー・エム㈱の和解状況の情報を教えて頂きたく今回トピを作成致しました。
私の勤める事務所ではこの債権者とのやり取りは今まで全くありません。
依頼人の話では債権譲渡され今はティー・オー・エム㈱で、一番最初の取引はニッシンだそうです。
引き直し計算をしても恐らく債務が残ると思われます。債務が残った時、分割和解を受けてもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します
9/11 17:16 http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa...
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
9/12 10:21 サービサーの登録があるのか確認されるのが良いと思います。 ...
サービサーの登録があるのか確認されるのが良いと思います。
登録もないのに債権の回収をするのは、弁護士法違反(非弁)の刑事罰(刑罰規定がある)ある行為です(サービサーが回収業務をできるのはその許可がそれをクリアさせるからです)。
だとすれば、その請求には応じる必要が一切無いです。
尚、債権回収会社の商号中に「債権回収」という文字の使用義務があります。また債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されています。
9/12 12:25 消滅時効にかかっていませんか?
ティ-オ-エム案件、時効援用が殆どです。
9/12 18:15 ティー・オー・エムはサービサー法違反ですから、その旨の通...
ティー・オー・エムはサービサー法違反ですから、その旨の通知送ればそれ以上何も言ってきませんよ。うちの事務所でも最近やりました。参考判例として平成24年2月6日最高裁決定も添付してあげるといいです。
9/13 10:34 ありがとうございます!(^^)!
皆様 ありがとうございました
依頼人が持参した資料をみる限り時効ではありますが、皆様のアドバイスからひとまず時効の援用をして何か問題が起きた場合サ-ビサ-法違反の通知をするといった対応をするようにします
すごく助かりました。
9/13 10:45 まともな先なら、サービサー法違反でのペンルティを恐れて、...
まともな先なら、サービサー法違反でのペンルティを恐れて、おかしな、回収はしないのだろうけれど、
ヤミ金と同じで、そもそも非合法なら、守る必要が無いので、何でもありで、黙って裏で何をしているのかわからなく、心配です。
ちょっと、お客さん(依頼者)と、その周辺への注意が必要かも知れません。
9/13 11:03 サービサーの登録の管轄は法務省です。
サービサーの登録の管轄は法務省です。