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登記されていない会社の登記事項証明書

2012/9/14 14:42
匿名(ID:d25eda057203)

23区内を所在地としていたとある会社について、登記されていない架空会社であることを証明するために、登記事項証明書を申請したいのですが、法務省の申請書サイトでは、その会社が登記されていないため、申請することが出来ませんでした。
他に証明申請できる方法があるのでしょうか?

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9/14 15:40 以前、同じような書類が必要になったときに、オンラインでは...

◆ 手書き+郵送で申請2012/9/14 15:40(ID:1500fa57c7ba)

以前、同じような書類が必要になったときに、オンラインではなく手書きで、申請用紙にその会社の住所と会社名を書いて、付箋を貼って「登記されていないことを証明したい」旨を書き、郵送で法務局に申請しました。
すると、その用紙に「該当する会社が見あたりません」というスタンプが貼られて返送されて来るので、それで対応しました(職務上請求で住民票を請求して該当なし、みたいなのを想像してください)。
収入印紙700円は一応貼らずに同封しましたが、もちろん返ってきました。
どこの法務局でもやっていることか、また該当なしの用紙でいいのか、法務局と書類提出先に問い合わせてみてください。

9/14 16:23 本店の所在があるとされていた所在がわかっているのであれば...

◆ mit2012/9/14 16:23(ID:c68eafe8bfe3)

本店の所在があるとされていた所在がわかっているのであれば、上記コメント通り、書面申請書に該当なしの記載をいれてもらうとよいと思います。
商業登記の管轄法務局(現在は交換で他の法務局でも書類はとれますが、存在「していた」とのことですので、履歴事項証明書だけでなく、コンピューター化前の閉鎖事項証明書も申請チェックし、管轄法務局がよいと思います。)

直近でやっていませんが、しばらく前までいくつかの法務局で経験があるので、おそらくどこでもやってもらえるはずです。(民営化されてからは経験ないのでなんとも言えない部分もありますが)

証明書申請書に「上記の会社が上記管轄内に存在しない旨確認のうえ、該当する会社が見当たらない旨の記載をお願いします」と付箋等をつけておくと良いです。
(何に用いるか等をおおまかにメモにして送付時同封すればより親切かもしれません)

きちんとした奥書つきの証明書になるわけではないので、確認が必要なのも上記
ID:1500fa57c7ba
さんのおっしゃる通りだと思います。

9/14 17:17 早速のコメントありがとうございます。

◆ 匿名2012/9/14 17:17(ID:d25eda057203)

早速お二方からコメントをいただきました。
どうもありがとうございました。

自己紹介が遅れました。
弁2(ちなみにおひとりは2年目)事1の事務所に入って数ヶ月の素人なもので、超ベテランの前任者(故に彼女が全て把握)からの引継ぎもなかったため、日々悪戦苦闘している事務員です。

詳細について書くことが出来なかったため、トピ立ての段階で、「所在地としていた」と書いたのですが、実は「その会社」の人物とされる者が送付した封書に記載されていた、「自称」の所在地と会社名なんです。

申し訳ありません。

ですので、その会社名では存在していたのかも謎なので、閉鎖事項証明書の申請は無理かもしれないように思うのですが…。

 もういちど、法務省HPの手数料のページを見ていたところ、「資格証明書(登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明)の交付」という文言がありました。これは今回私が必要とする証明書に該当するのでしょうか?
 
 合せてご存知の方いらしたら、お教え願えませんでしょうか?
よろしくお願いします。

9/18 11:29 資格証明書(登記事項に変更がないこと及びある事項の登記が...

◆ mit2012/9/18 11:29(ID:c68eafe8bfe3)

資格証明書(登記事項に変更がないこと及びある事項の登記が無い事の証明)の交付は、コンピューター化による代表者事項証明書ができる前、代表者の証明に使われていたシステムなので、多分それを使って会社の登記が存在していなかったことの証明はできないと思います。
(一応法務局にご確認下さい。現行は登記されていない証明は成年後見か債権譲渡くらいでしか扱いがなかったとおもいます)

閉鎖事項については、現在の履歴事項全部証明書申請書に「該当する会社はありません」のゴム印をもらうだけだと、以前存在していたがすでに本店を移転してしまったケースや、すでに清算結了してしまった会社のケースでも同様の印が押されてしまうので、存在自体していなかった証明に、閉鎖事項証明書にもチェックをしたうえで、該当する会社がないことを証明する必要があるのではないかな、ということです。
分かりにくい説明になってしまって申し訳ありませんが、ご参照ください。

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