■預金、給料債権の差押え
判決で債務者の預金and/or給料債権の差押えをすることとなりました。
預金口座については情報(銀行名など)は一切ありません(債務者は、判決に記載してある住所には現在住んでいないそうなので、住所近辺の銀行の預金を差押さえるという手段が有益なのか心配です。)。
また、債務者の勤務先名(小さい会社なので本社しかないと思われます。)、住所、電話番号はわかるのですが、2年前の情報で、現在勤務しているか怪しいです。
どこからどう進めていくか迷っているのですが、とりあえず、一応は把握している勤務先を第三債務者として、給料の差押えの手続きを行おうと思うのですが、アドバイスがありましたらお願いいたします。
9/19 17:01 お手柔らかにお願いします。 余り大きくない会社で、社長...
お手柔らかにお願いします。
余り大きくない会社で、社長さんの所にそれが行くと、問題を抱えているのがばれるので、
勤め先に居られなくなり安いので、回収できない場合もあるようです。
9/19 17:42 またまた質問です。。。
匿名さま、ありがとうございます。配慮が足りませんでした。
またまた質問なのですが、銀行(複数)の預金口座と勤務先の給料(差し押さえるとして)を一度の申立で同時に差し押さえることは可能ですか?
9/19 22:12 銀行(複数)の預金口座と勤務先の給料(差し押さえるとして...
銀行(複数)の預金口座と勤務先の給料(差し押さえるとして)を一度の申立で同時に差し押さえることは可能です
但し、第三債務者ごとに差押債権目録の金額を割り振る必要があります。
たとえば、請求債権が100万円、銀行がABC勤務先がDの場合、ABCDに対する差押債権額の合計が100万円を超えないようにして、それぞれいくらにするか、各25万円でもよいし、給料を70万円、その余を10万円でもよいので、差押債権の額を調整する必要があります。
9/20 9:55 かたじけないです。 他意はないですが あの、手続き上...
かたじけないです。
他意はないですが
あの、手続き上のできる、できないは別にして、仕事は首になる。わずかの蓄えの口座は凍結するでは、その方、生物がその生命を維持できる程度の生活も維持できない場合も懸念される。
ので、品位、道義的にはできないと思います(しないでほしい)。
先生、お客さんがそれをすると決めても、「従わない」、までをすることは無理でも、心の中にわずかの、?「ひっかり」を持ってほしいです。
9/20 10:20 品位優先で,依頼者の利益を損ねるような助言をする事務員が...
品位優先で,依頼者の利益を損ねるような助言をする事務員がいることに驚きました。
このコメントを含め,何の役にも立たない書き込みですね。
ID:46d8f392ce3bは本当に法律事務員なんですか。
弁護士と依頼者の信頼関係について,一から勉強し直せと言いたいです。
9/20 11:01 そうですかね。 押し付けません。が こういうこと...
そうですかね。
押し付けません。が
こういうことが、一番大事です。
これがレシピのようなものです。
僕は、一番、役に立つこと。と思いますが
あなたが恐らく役に立つと思ってる。であろう、手続きやその手順の情報は、道具の使い方の説明に過ぎないです。道具の説明を受ける(知ってること)だけでは完成には至りません。
それと、一から勉強し直すには、僕は若干、年齢を重ねています。が、
「品位」は別に、「人として」と訳しても良いと思います。世のことは全部人か関わってます。
このトラブルもそうです。相手方の「人」にも思いを、はせないと真の解決には遠いと思います。
法律事務局を疑わなくても、事務局こそが、こう言える立場とも思います。
民間の企業の戦士が、先生が、口に出すわけにはいかなくても、そう思う(思ってる)と思います。か
それが、お客さんの利益を損ねますか?
では、真の利益とは何ぞや?
本当の利益とは何か深く考えましたか?
金銭的多額の確保は表面の現象の利益です。
とか。もっと深く色々あります。
きっと何時か、僕と同じように思える時もあると思います。来ると思います。
ある意味、現在、過去、未来の後輩、同僚に対しても、コメント記載してることにはなりますので、こうなります。
9/20 11:29 貴方のコメントは全然響きません。 全て絵空事で空虚です。 ...
貴方のコメントは全然響きません。
全て絵空事で空虚です。
仮に依頼者が扶養家族を抱え,生活に困窮したシングルマザーでも同じことが言えますか。
また仮に相手方が公正証書まで作成したにもかかわらず,一円も養育費を払わない会社役員等であったとしても,品位を優先して差し押さえるなと言うんですか。
貴方の品位を優先したところで,トピ主の依頼者の利益は守られないですよ。
依頼者の利益のため,私たちは最善を尽くします。
相手が刑事事件の被害者であっても,依頼者が加害者側であれば,怒鳴られながらでも示談に応じてもらえるよう職務に精励します。
「依頼者の利益が最優先」だからです。
なじられたり罵倒されたりもあります。
でも,仕事です。
きれいごとだけでやっていけないのが,この仕事です。
このIDの人の各内容が全て絵空事で上っ面に感じるのは,底が浅いからです。
>それと、一から勉強し直すには、僕は若干、年齢を重ねています。が、
年を重ねてその程度ですか。
残念な人ですね。
9/20 11:31 たくさんのアドバイスをいただきありがとうございました。参...
たくさんのアドバイスをいただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
大阪の事務職員さま、いつも助けていただきありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。
9/20 11:44 しつこくするつもりはないです。が、 否、だから、今、響...
しつこくするつもりはないです。が、
否、だから、今、響かなくても良いです。年齢を重ねるとそう思うようになると思います。
ならないのなら、ならなくても別に良いです。
それもそれで、間違いでも、悪でもない。もしろ100点で正しい。仕方がないです。
押し付けてもいない。
9/20 12:07 そもそも従業員が給料の差押を受けたことを理由に、首にする...
そもそも従業員が給料の差押を受けたことを理由に、首にする(解雇する)ことはできませんし、そんなことをすれば、解雇した従業員から訴えられるのは必至なので、そんな馬鹿なことをする雇用主はいません。
また、こちらの依頼者が正当な債権をもっているのにそれを損ねてまで、事務員が「相手方が可哀想だからその回収をしないでほしい」などという発想自体がありえません。
そんなことをすれば依頼者に対する背信行為で弁護士が訴えられますし、正当な債権を回収できない依頼者は「可哀想」ではないのでしょうか。その債権を回収できないことにより、依頼者にとっても「生命を維持できる程度の生活も維持できない場合も懸念される。」ことはお考えにならないのでしょうか。
誰(債権者?債務者?)の代理人(の事務員)をしているのかをよく理解すべきです。
46d8f392ce3bさんの仰ることは、いつも、常に債務者側だけの意見です。債務者側も差押えられるまでに何らかの手だてが打てた筈です。手続き上、何の前触れもなくいきなり差押えを実行することは不可能なのですから。
9/20 12:38 トピ主さまが締めたところ恐縮ですが。 依頼者の利益を第一...
トピ主さまが締めたところ恐縮ですが。
依頼者の利益を第一に仕事すべきというのは当然のことですが、まさにその意味で、給料差押に着手することに、何も危険がないというわけではないと思いますので、若干レスしたいと思います。
給料差押によって会社側から解雇はされないにせよ、手取りが少なくなることを嫌って、あるいは感情的に債権者に満足を与えたくないがために、自ら退職してしまう債務者はいます。そして当面は失業手当で暮らしたり、債権者の知らない職に就いたりすることはあります。そうなっては結局今後の回収が困難になってしまうので、債務者の職業、転職の容易性、性格等リスクを考えて、給料差押をするかどうかを判断すると思います。
もっともそれは弁護士と依頼者との間で決めることであって、事務員が判断するような問題ではありません。弁護士から指示された仕事をきっちりすべきです。その意味で46d8f392ce3bさんのアドバイスは適切でなく、トピ主さまの質問の回答にもなっていないと思います。
9/20 12:49 恐縮です。 だから厄介なのは、これが、間違いで、悪で...
恐縮です。
だから厄介なのは、これが、間違いで、悪であれば簡単なのだけれど、
最小限の不幸を勘案する場合に
むしろ正しくて、悪でも無く、100点である点です。
で、25条の道案内の約束も(保証も)、労働力の再生産が枯渇しない程度のもの、の維持であれば、「まあ良し」として、潤いのあるものにはなってないと思う。
ので、何時、その時、その場所が来るのだろうか?
早く連れて行ってほしいものです。
相手先の働く先は当然にそれを直接の理由にすることは無いと思います。が、何となく在籍できなくなる。運悪く、経営が順調で無い時のリストラの対象になってる。とかだと難しい方もあります。「差押される。を抱える方は、仕事場では、あまり優秀で無い方の場合もあります。」
僕の意見は、現象は、債務者側に見えると思いますが、結局は債権者側なのかもしれないと思う時があります。
債権者側のそれも枯渇しない程度のものを求められるのでは無いか。とも思いのです。が
全くしない、回収するなと言ってる。わけでもないです。回収する仕方、範囲の勘案のことです。
9/20 14:55 いろいろな意見を参考にし、今後につなげたいと思います。あ...
いろいろな意見を参考にし、今後につなげたいと思います。ありがとうございました。
>匿名(12:38)さま
貴重なご指摘ありがとうございます。申立ての先のことも考えなくてはならないのですね。差押えだけでなく、いろいろな手続きについて知識も経験もあさいので、大変勉強になりました。
3/15 11:13 せっかく質問してるのに質問者様がかわいそうだ
せっかく質問してるのに質問者様がかわいそうだ
3/15 11:18 ↑わざわざ半年前の古いトピを上げる必要がどこにあるんでしょ...
↑わざわざ半年前の古いトピを上げる必要がどこにあるんでしょう。掲示板を荒らしたいとしか思えません。
3/19 13:02 ID:f13464bd6c11殿 誰がどのトピに投稿するかなんて、そ...
ID:f13464bd6c11殿
誰がどのトピに投稿するかなんて、その人の自由でしょう?
何で貴女が3dcfd8de31ab様の行動の自由を制限する権利があるのか、理解に苦しみます。
5/14 14:56 あげ
あげ
6/24 11:20 分かる方教えて下さい!!
動産執行で供託された保管金(債務者が取りにこなかったので、執行官が供託したものです。)の還付請求権と銀行預金を差し押さえるのですが、両方同時に同じ申立書で申請出来るかおわかりの方いますか?
色々調べたのですが、第三債務者が国と銀行って同じ申立書で出来るのか不安です。弁護士は出来ると思っているようなのですが・・・
裁判所に聞いていみるのが早いかな。。。
6/24 13:08 差押債権目録をわければ可能では?
差押債権目録をわければ可能では?
6/24 13:36 ですよね?
やっぱり差押目録を供託金と銀行と分ければ、可能ですよね?
7/8 10:39 供託金差押 還付用委任状
明渡執行の保管金が供託されていて、債務者が還付請求をする前にその還付請求権の差押をしたのですが、債権者としてその保管金を法務局から受領する際の委任状なのですが、還付用の委任状で良いのでしょうか?保全をして法務局が供託をしたお金というわけではないので、委任状の内容で迷っています。
単に還付請求及び受領並びに同利息の請求及び受領に関する一切の件で良いのでしょうか?
7/17 10:46 配当証明書について
すみません。供託金還付請求権差押について分かる方いらしたら、教えて下さい!!
法務局に取立をするには、裁判所から配当証明書を貰えと言われたのですが、それは黙っていても裁判所から勝手に送られてくるものなのでしょうか。教えて下さい☆彡
7/17 14:41 どなたか分かりませんか~(T_T)???
どなたか分かりませんか~(T_T)???
7/17 14:57 配当証明書=差押命令?
>債務者が還付請求をする前にその還付請求権の差押をした
のなら、差押命令(と、ここがやったことないのでわからないですが、確定証明みたいなもの?)が配当証明書に当たるのではないかな…と思ったのですが…。
法務局にあやふやなまま行っても仕方ないと思うので、わからなかったら「こういう事件の差押で差押命令(決定)はあるのですが、他に何か必要でしょうか?」と聞いてみたほうがいいと思います。
委任状の内容は、事件番号と供託金の番号を還付用委任状に付け加えて、捨印ももらえばいいんじゃないかなと思いました。
基本的に、ここはベテランの方がいなくなってしまってますし、掲示板をしょっちゅう見れるものでもないですから、レスが来ないようなら裁判所や法務局に直接問い合わせたほうが早いですよ。
7/17 20:08 還付請求権の差押をやったことがないので、参考までにですが...
還付請求権の差押をやったことがないので、参考までにですが。
まず配当証明書(払渡証明書)ですが、これは配当事件が起こっていない限り、裁判所から送られてくることはないと思います。
おそらくですが、債権執行での取立は債務者に差押命令が送達されてから1週間後からできるとされているので、差押命令と送達証明書が配当証明の代わりになるのではないかと思います。
それがだめなら、転付命令申立をして、転付命令の決定書と確定証明書(決定書が被申立人に送達されてから1週間後に確定)を提出するという方法もあります。
これ以外にはあまり思いつきません。すみません。
あとはID:30f4eaf27619さんがおっしゃるように、直接法務局に問い合わせて必要書類をそろえるしかないです。
そのあたりは、実務本(といっても供託金の差押に関する本があまりないのですが)やネットで調べてみて、知識を身につけてからのほうが話しやすいのかなと思います。
7/17 20:27 事件の詳細が書かれていないので(書かれても困りますが)推...
事件の詳細が書かれていないので(書かれても困りますが)推測でしか判断できませんが、供託所から配当証明書を出せといわれた経緯から察するに差押が競合してるのではないかと思われます。
差押が競合し、供託原資で差押債権額を弁済しきれない場合、裁判所は配当手続きを行わなくてはなりません。
差押が競合していないかどうか、裁判所に確認されてみてはいかがですか。
(裁判所はわざわざ競合していると教えてはくれませんので、念のため)