■破産申立後に判明した債権について
大手の債権者なのですが、
介入通知を送り、届いた取引一覧表に、平成4年に残高0との記載がありました。
ですので、破産申立時に債権者一覧表には載せませんでした。
しかし、破産申立後に通知が届き、
進捗の問い合わせと、平成3年に申し立てられた支払督促の事件番号の記載、
そして損害金を含めた多額の債権額が記載されていました。
びっくりしてしまいました。
はじめに届いた取引一覧表を見ただけでは、事件が係属していたことなど
記載がありませんでしたし、
もちろん、依頼者からも全くこの情報は聞けませんでした。(お忘れだったかと...)
時効援用で良いようですが、こんなパターンってあるんでしょうか。
今後、どのように気をつけたらいいのでしょうか?
また、消滅時効援用の書面を送るときは、内容証明郵便の方が
よいのでしょうか?
どうかみなさま、アドバイスをお願い致します。
9/21 16:10 ①同時廃止です? ②その債権は、破産手続開始前の原因に基...
①同時廃止です?
②その債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権ですか?
③免責決定あります?
官報広告を出しますよね。
あれは何をしてるかと言う。
と、乱暴には「今かこの方を破産させますが文句のある方は今の内(この期間の間に)に言ってください。」
それを怠った方は後で何を言ってもダメですよ。
と言ったこと公示しているものなります。
3つをクリアしていれば、「通知人は、既に別添の通り破産手続開始及び同時廃止決定並びに免責決定を頂いております。
ところで、貴社の債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権であり、破産債権となります。そして、通知人についての破産手続は開始と同時に廃止されておりますので、破産債権についての配当はありません。また、通知人は、既に免責決定を得ております。
よって、貴社のご請求についてはお支払いできませんので、その旨を本書にてお知らせ致します。」を普通郵便送付、あるいはファックスで足りると思います。
もし、申し立ての後だけですと、
上申書(債権者番号等詳細で特定して記載する)で、
「新たに、債権者から届がありました。修正した債権者一覧表を添付いたして、上申します。」で良いと思います。
9/22 0:21 はくさん 誠にありがとうございました。 今回のケースは、...
はくさん
誠にありがとうございました。
今回のケースは、申立てをして、同時廃止、そしてこれから免責審尋を控えているケースです。
破産法の基本について、とてもわかりやすく教えていただけました。
②のあたりは、まだ理解が追いつかないので、
しっかり勉強します。
いつもコメントありがとうございます。
9/22 11:38 免責決定前であれば、新たに判明した債権者として、追加上申...
免責決定前であれば、新たに判明した債権者として、追加上申し、開始決定通知を送れば問題ないです。
9/23 9:44 ご回答ありがとうございます。 こういったケースはよくある...
ご回答ありがとうございます。
こういったケースはよくある、ということなのでしょうか。
今後このような事態に出くわしても、
きちんと処理してクリアしていきたいと思います。
9/23 14:03 「大手」の業者でも、債務名義を後から出して来るところはあ...
「大手」の業者でも、債務名義を後から出して来るところはあります。最初に出された履歴を見て時効と判断して援用通知を送ったら、債務名義を送ってきて、最初から一緒に出してくれれば無駄な通知を送らないで済んだのに、と思ったことがあります。
破産申立の際は、自分の場合では、時効の可能性もあるとか、残ありなのかはっきりしないようなケースであれば、備考欄にその旨記載して、念のため債権者一覧表には載せておきます。同時廃止の事件では債権者を漏らさないことが特に大事ですから。
それでも申立後に漏れていた債権者を発見した場合は、前の回答者さんと同様にします。
ちなみに、管財事件では、開始決定後に債権者が発見されることはよくありますが、その場合は管財人が開始決定を送り、裁判所に報告します。
9/23 23:44 大変、参考になりました。 ご自身のご経験をふまえたうえで...
大変、参考になりました。
ご自身のご経験をふまえたうえでの貴重なアドバイスをいただき、誠にありがとうございました。
感謝です。