■債権差押命令申立事件(一部回収済み)
はじめまして★
債権差押命令申立をして、請求金額の一部回収ができました。
その後、一旦取下をしたのですが、残りの部分についてもう一度申立をしたいと思っています。
その時の請求額の計算ですが、前回、回収できたものは元金に充当すればよいのでしょうか?それとも確定利息・利息、執行費用に充当するべきなのでしょうか?
説明不足でしたら申し訳ありません。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
9/27 9:54 民法の充当の定めに従えば、 1 手続費用 2 損害金 3...
民法の充当の定めに従えば、
1 手続費用
2 損害金
3 利息
4 元本
の順に充当することとなります。
ただ、元本に充当することは、債務者にとって有利な充当方法ですので、元本に充当してもよいです。
最終的には債権者である依頼者の判断です。
9/27 10:37 早々のご回答ありがとうございます。 とっても解りやすいで...
早々のご回答ありがとうございます。
とっても解りやすいです。
早速「充当の定め」を見てみます!!
一点、気になるのですが、「元本に充当すると債務者にとって有利な充当方法なので元本に充当してもよい」との事ですが、債権者(依頼者)にとっては不利になるのではないか、と感じたのですが・・・。
よろしくお願いしますm(_ _)m
9/27 11:27 元本に充当すると債権者(依頼者)には不利です。 でも最初...
元本に充当すると債権者(依頼者)には不利です。
でも最初の質問に「元金に充当すればよいのでしょうか?それとも確定利息・利息、執行費用に充当するべきなのでしょうか?」と書かれていたので、元本充当を希望されているのかなと理解ました。
元本充当を希望される依頼者もありますから。
9/27 12:11 コメントありがとうございます。 わかりました!! 教えい...
コメントありがとうございます。
わかりました!!
教えいただいたのを参考にやってみたいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m