■債権者集会期日の変更
いつもこちらで勉強させていただいております。
管財事件の債権者集会期日の変更ができるのかどうかについてご教示いただきたく書きこみました。
当方は大阪で管財事件の申立代理人です。
管財人がついて債権者集会の日取りも決まっているのですが、
破産者が債権者集会の日に海外出張が入るかもしれないから日程変更できないか、と言ってきました。
まだ期日まで2カ月ほどあるので、管財人に連絡すれば変更も可能なのではないかと思いますが、本当に可能なのでしょうか?
破産管財手続きの運用と書式やはい6民を調べても特に記述を見つけられなかったので自信が持てません。
なお、もしご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいのですが、申立代理人から期日変更の申出があった場合、管財人側はどのように処理されるのでしょうか?
裁判所と相談して期日を変更して終わり、でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
9/28 10:24 (参考) 破産法37条1項 破産者は、その申立てにより裁...
(参考)
破産法37条1項
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
9/28 11:06 >不出頭の上申書 原則は転居等の許可申請 裁判所によって...
>不出頭の上申書
原則は転居等の許可申請
裁判所によっては、破産管財人の同意で足りるとの運用をしているところもある。
無断で期日をすっぽかしたら、免責を得られないおそれがある。
9/28 11:50 ありがとうございます。 書記官と管財人の先生にTELしな...
ありがとうございます。
書記官と管財人の先生にTELしないと・・・と思っていたところなので事前に準備できそうでありがたいです。
債権者集会の日もすでに官報公告されているのですね。勉強不足でした。
いつもその場しのぎのマニュアルを見て終わりにしてしまうので反省です。