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任意整理後の消滅時効の期間について教えてください。

2012/9/30 18:08
事務2年目(ID:90734a917300)

お世話になります。

事務所で任意整理を受任したのですが、
話を聞くと、以前、違う弁護士事務所で、任意整理をされた際に
和解契約書を締結されたものの、その後支払いが続かず、和解の後の最終弁済日から7年が経っているケースでした。

当初の借り入れの場合であれば、消費者金融が債権者なので5年が時効と思いますが、和解契約を締結した場合には、準消費契約となり、新しい契約とみなされて、時効は10年になるのでしょうか?

債務承認弁済契約であれば、以前の債務を引き継いでいるので、5年の時効期間も引き継ぐと思っていたのですが、
その和解書を見ると
「和解金として○○円の支払いがあり、それを月々○○円ずつ支払う」ということが記載してあるのみで、もともとの契約についての記載がありません。

このような場合、やはり時効は10年なのでしょうか?
同じような案件をされた方がいらっしゃれば教えていただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いたします。

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10/1 9:52  当事務所だと最終弁済日を始期に5年での時効を援用します...

◆ はく2012/10/1 09:52(ID:dc5cc15042aa)

 当事務所だと最終弁済日を始期に5年での時効を援用します。

 調査しましたところ、通知人は、平成**年**月頃貴社に対し、最終の弁済をいたしました。

 また、その後、提訴その他の権利行使をされることもなく、5年以上を経過しております。
 
 つきましては、通知人と致しましては、本書をもちまして、消滅時効の援用をさせて頂きます。

10/1 15:00 会社(によると思いますが)の場合に不良債権処理を迅速に...

◆ 匿名2012/10/1 15:00(ID:dc5cc15042aa)


会社(によると思いますが)の場合に不良債権処理を迅速にしたい要望のため。

に、多少の(?)は飲み込む場合もあります。

してみないとわからない部分も多いです。

10/1 17:33 援用の場合のケースそう多くは無いです。 が、 ほぼ全部...

◆ 匿名2012/10/1 17:33(ID:dc5cc15042aa)

援用の場合のケースそう多くは無いです。
が、

ほぼ全部5年で援用してます。



異論を言ってきた債権者は無いです。

10/2 13:26 和解契約書の相手方が商業登記のある法人であれば,商法第5...

◆ 匿名2012/10/2 13:26(ID:33c01a71f56e)

和解契約書の相手方が商業登記のある法人であれば,商法第522条の商事消滅時効が適用されると思われます。
ですので,最終弁済日から5年以上が経過していれば,時効が成立しているのではないでしょうか。

ただし,額面通りにはいかないこともあるかもしれません。
依頼者は「払ってない,催促も受けてない」と言っていたとしても,支払督促を起こされていたり,債務承認をしていたりするケースもあります。
以前依頼者から「もう何年も返してない」と言われたものの,念のために債権調査をしたら,債権者から依頼者が債務承認をしていた書面の写しが届いたことがあります。
依頼者に確認したところ「そういえば何か書類にサインしたかも・・・」との返事。

時効の中断事由がないといいですね。

10/3 11:32 東京地方裁判所平成16年2月26日判決(出典:判例秘書) ...

◆ 匿名2012/10/3 11:32(ID:dc5cc15042aa)

東京地方裁判所平成16年2月26日判決(出典:判例秘書)

消滅時効の成否
被告らは,原告のAらに対する上記各支払請求権は,売掛代金債権の短期消滅時効の規定(民法173条1号)に従い,Aらの期限の利益喪失時から2年後の平成13年11月15日の経過をもって時効消滅したと主張する。

しかしながら,前記のように,原告とAらとの間で既存債務を消費貸借の目的とする旨の合意が存した以上,爾後の法律関係は消費貸借に関する規定の規制に服するものと解するのが相当であって,殊に債権の種類・性質に応じて客観的な定めの存する消滅時効の期間については,既存債務に関する規定によるべきではなく,当該準消費貸借契約の性質に着眼し,同契約が商行為か否かにより決せられるべきである。

しかるところ,前記のように,本件契約は,原告,Aら商人間で締結されたものであって,商人がその営業のためにするものと推定され,商行為の性質を有するものと解される(商法503条)。
したがって,原告のAらに対する上記請求権は商行為によって生じたものであり,5年の消滅時効期間の適用があるから(商法522条),被告らに対する訴状送達時においても,未だ時効期間が経過していないことが明らかである。
よって,被告らの上記抗弁は理由がない。

大阪高等裁判所昭和53年11月30日判決(出典:金融・商事判例566号31頁)
そこで被控訴人らの消滅時効の抗弁につき判断する。本件準消費貸借契約は、前記のとおり被控訴人昭義の前記靴下製造販売業の倒産後における残務処理のため結ばれたものと認められ、したがつてそれが右営業の継続、再開をはかるため結ばれたとみることはできないが、しかし商人がその本来の営業活動を継続することが困難となり、あるいはその継続意思を失うことによりこれを終了させたからといつて、直ちにその商人たる資格を喪失すると解することは相当でなく、その営業廃止の後始末としていわゆる残務処理がなされている間はその関係でなお商人たる資格を失わないというべきであるから、その行為が少なくとも客観的にみて右にいう残務処理行為に属することが明白である限り、その本来の営業活動と密接に関連していることでもあり、これまた商行為に該当すると解するのが相当である。そうすると本件準消費貸借契約による被控訴人昭義の債務は、第1項に認定した右契約が結ばれた経緯すなわち右にいう残務処理行為として結ばれたことが極めて明白である事実等に照らせば、いわゆる商行為によつて生じたものとみることができるから、右債務についての前記弁済期から満5年を経過した時点をもつてすでに時効により消滅したというべきである。

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