■証拠説明書の作成者の欄について
初心者事務員です。初めて証拠説明書を作成しています
こちらの依頼者は被告です
今回の訴訟では、原告がすでに提出した書証(甲第 号証)を、
被告に有利な書証として使います。
「甲第 号証」には、原告が作成した書類と被告の作成した書類が
混じっています
原告の提出書証を被告の書証(乙第 号証)として提出する場合、
作成者の欄には、誰を書けばよいでしょう?
具体的的には、
1)「甲第 号証」のうち、もともと原告が作成した書類の場合は?
2)「甲第 号証」のうち、被告が作成した書類の場合は?
さらに、裁判所に対して、
その書証がもともと「甲 号証」であることを伝えるには
どのように記載したらよいでしょう?
みなさんのお知恵を拝借したいと思います
よろしくお願いします
10/2 9:30 裁判所ごとに形式があるかもしれませんが…
(当地の地裁では、弁護士向けにひな形が以前配布されたので、微妙にトピ主さんのところのと違うかもしれません)
また、あくまでも参考までに(作った後当然私の証拠説明書なんて赤ペン入りまくりですし)…
>1)「甲第 号証」のうち、もともと原告が作成した書類の場合は?
作成者は原告側(原告提出の証拠説明書を見て書かせていただきます。原告本人なら原告本人)
>2)「甲第 号証」のうち、被告が作成した書類の場合は?
作成者被告(原告提出の(略)被告本人が作成したものなら被告本人)
>その書証がもともと「甲 号証」であることを伝えるには
「立証趣旨」の欄に「原告提出の甲第○号証と同じものである」と記載します。
(弁護士がどう考えるか、ですが、うちの弁護士なら、同じ証拠であれば、準備書面に反論する時に何の証拠をもとにしたのか記載するので、そこに「甲○号証より」とか書くので敢えて同じ証拠は提出しない…かもしれないです)
10/2 14:13 うちの弁護士はf24022eb77baさんの先生と同じく、準備書面に...
うちの弁護士はf24022eb77baさんの先生と同じく、準備書面に反論するときに「甲第●号証については…」と相手の証拠を引用して反論するので、あえて同じ証拠は出さないかもしれません。
ただ、逆の立場で相手がこちらの証拠をそのまま出してきたことはあります。
その時には、号証を二重線で消して、新たに自分の号証をその上部に記載してきました。
証拠説明書の作成者欄は同じような書き方で提出されてきましたよ。
その事務所のやり方があると思うので、先生に確認されるのが一番確実だと思います!
10/2 21:24 ありがとうございます
お答えくださった皆さん、
大変参考になりました。
弁護士先生と相談しながら進めてみます。
ありがとうございました!