
2012/10/12 09:21
匿名(ID:6d4e386a01e1)
弁も留守にしており、事務員も私しかいないのでご教授ください。
建物明渡請求事件で当方、原告側の代理人です。
被控訴人(被告)が上告し、最高裁判所から「本件上告を棄却する」と調書(決定)が届きました。
弁から、強制執行の申立を行う準備をするように言われ、
・執行文付与申請
・送達証明
の書面の準備に取りかかっているのですが、地裁、東京高裁、最高裁のどちらの裁判所宛に送れば良いのでしょうか??
いつも、地裁での仮執行宣言付きの判決でしか行ったことがないので、
分からず、先輩方にご教授いただきたく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
◆ 匿名2012/10/12 09:41(ID:fdf4de063469)
現在,事件記録のある裁判所に対して行います(民事執行法26条1項,民事訴訟法91条3項)。
なので,申請前に,事件記録の所在を電話確認をしたほうが良いと思います。
なお,蛇足ですが,今回の債務名義は,最高裁から届いた調書正本ではありませんので,御注意を。
◆ 匿名2012/10/12 10:22(ID:6d4e386a01e1)
匿名様
早速のご回答ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが・・・
>なお,蛇足ですが,今回の債務名義は,最高裁から届いた調書正本ではありません
高等裁判所での判決が債務名義になるのでしょうか?
◆ 匿名2012/10/12 11:04(ID:fdf4de063469)
主文はどうなってますか?
それが分からないと何度も言えません。
◆ 匿名2012/10/12 14:07(ID:6d4e386a01e1)
匿名様
お世話になります。
高裁の判決主文には、
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は、控訴人の負担とする
と書かれています。
よろしくお願いします。
◆ 匿名2012/10/12 14:33(ID:fdf4de063469)
では,地裁判決正本が,債務名義になります。
地裁判決に仮執行宣言が付されているのであれば,
①地裁判決正本に執行文付与を受け,
②地裁判決の送達証明書を申請してください。
◆ 匿名2012/10/12 15:22(ID:6d4e386a01e1)
匿名様
どうもありがとうございました。
地裁に問い合わせ、まだ事件記録が届いていないようなのですが少しずつ準備を始めていこうとおもいます。