■成年後見について
いつもお世話になっております。
今回初めて成年後見の申立てをするものです。
質問ですが,成年後見の申立人の代理人と
成年後見人候補者は,同一の弁護士でもいいのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ございませんが,よろしくお願いします。
10/12 16:50 付きませんね。 申立人が候補者と同じ人物である場合も多...
付きませんね。
申立人が候補者と同じ人物である場合も多いようです。
ので、利益の相反が無ければ、その代理人は同じで良いと思います。
10/12 17:11 あまり(いや全然)やらないので無責任ですが
委任状には敢えて名前を入れなかった弁護士を候補者にしたのですが、家裁のほうで全然違う方を指定されたことがありました(確かにもめそうな件ではあったので)。
逆に、昔ですが家裁から「(申立人代理人の)○○先生は本件の後見人にはならない何か理由があるんですか?」と聞かれたこともあります。
家裁の判断次第かなと思います。
当地では、成年後見を申し立てる前に裁判所に問い合わせをする(事前予約)という方式になったので、トピ主さんのところの家裁も問い合わせるタイプの家裁であれば、その時に聞いてみてもいいと思いますが…。
10/12 17:19 東京家裁の場合は基本的に可能でした。 ただし,自治体社協...
東京家裁の場合は基本的に可能でした。
ただし,自治体社協から依頼を受けた1件のみ(詳細は覚えていないのですが…)他の親族から異議があったのか裁判所の判断で別の候補者を改めて選任することとなったことがありました。
10/12 17:31 同一人で申し立てること自体は可能でしょうが、選任されるか...
同一人で申し立てること自体は可能でしょうが、選任されるかどうかはなんともいえませんね。
関係者全員(推定相続人)から何も言われなければ、申し立てどおり認められる可能性は比較的高いと思いますが、親族間で争いがあるようなケースでは、申立人が挙げてきた候補者ではなく、裁判所が選任するようです。どちらにも利害関係がない人が望ましいので。
10/12 17:47 成年後見では,親族(推定相続人)間紛争がなければ,欠格事...
成年後見では,親族(推定相続人)間紛争がなければ,欠格事由がない限り,推薦した候補者が就くという話を裁判所から聞いたことがありますが・・・
10/12 18:32 なぜ、その候補者を選任しようとしているかでしょうね。 私...
なぜ、その候補者を選任しようとしているかでしょうね。
私の知っているケースでは、申立代理人とは別でしたが、申立書に記載した候補者が選任されなかったケースがありました。申立人でない別の推定相続人から、何かしら反対の意見があったような感じでした。
推定相続人間で仲が悪いとか、付き合いがなかったりすると、申立人が挙げた候補者は、余計な勘繰りを受けることもあるようです。むろん、申立人に有利に何かすることが目的で候補者を設定しているなら、そもそも認められなくて当然と思います。
10/14 17:25 ありがとうございました。
皆さま,いろいろアドバイスをいただきありがとうございました。
今回は,親族から同意をしてもらえそうなので,同一弁護士にて申立準備をしたいと思います。
ありごとうございました。
11/12 14:35 後見人でおうかがいしたいのですが もし被後見人が亡くなら...
後見人でおうかがいしたいのですが
もし被後見人が亡くなられた場合
葬儀は参列されていますか?
うちでは担当弁護士が行けない場合
その弁護士についている担当の事務が
代わりに行くことがあるのですが
こないだ他所の事務員さんに聞いたら
「行けない場合は別の若い弁護士が行った」とか
「うちは行っていない」とか
色々あったので、実際事務員が行ってもいいものか
不安になったのでおたずねしました。
お時間のある方、教えていただけますか?
11/12 14:50 ♪ その場合とは、どんぴしゃでもないですが、昔、顧問先の役...
♪
その場合とは、どんぴしゃでもないですが、昔、顧問先の役員の方のご葬儀に先生が都合合わなくて、僕が行ったことは有ります。
ご葬儀の行く候補の順番はボス、若い男性の先生、男子事務局の準のような気はします(男尊女卑でも無いですが)。
11/12 17:24 当事務所では、被後見人が亡くなったケースは今まではないの...
当事務所では、被後見人が亡くなったケースは今まではないのですが、依頼者が亡くなったケースならあります。
ただ、その場合はたいてい、亡くなられてからしばらくたってからお聞きすることが多いので、葬儀への参列を考えたことはありませんでした。
確かに、後見人なら、被後見人の死亡は早い段階で報告を受けそうだし、ケースによっては、葬儀の手配や死亡届にも関与しないといけないかもしれませんね。
将来被後見人が死亡された場合に当事務所でどうするかを考えてみましたが、結局そのときの状況次第という感じがします。
もし、弁護士が行けるときは行くし、弁護士が都合がつかないときは事務員が代理で行くことも考えられるし、親族が葬儀をきちんとしてくれるケースで斎場が遠方だったりしたら、誰も行かず、後日相続人らとお会いするときにお悔やみをいうだけかもしれません。
何のアドバイスにもならないとは思いますが、そこは決まりはないというか、ケースバイケースにならざるを得ないように思います。