■事務員の仕事の範疇を超えているかもしれませんが・・・(お時間のある方で)
いつも大変お世話になっております。
こちらで勉強させていただきながら、いつも自分の知識・経験不足を痛感します。
私のいる事務所は、大阪で弁2事務1なのですが、弁から振られた仕事でよく分からなかったことがあり、こちらに書き込ませていただきました。
ある会社の株主が亡くなったのですが、その方への配当金が貯まったままになっていました。そこで、その配当金の処理と被相続人の方が持っていた株式を会社に取り戻したいが、どうしたらいいか考えて、というものでした。
私はてっきり相続人を調べるだけでいいと思っており、特に会社法上の制度等は調べていなかったのですが、弁護士は相続人の調査と会社法上の制度も調べてほしかったみたいで、さきほど「もういい、自分で調べてきますよ」と言われました。
あぁそうですか、最初から調べてください、と思っていたのですが、私も気になり、調べてみましたところ、相続人一人ひとりからの買い取りではなく、会社法197条の競売等の方法で処理できるのではないかと思いました。
ただ、依頼されている事案は譲渡制限会社の事案なので、競売しないなら価格決定に裁判所の許可が必要になって面倒なので、会社が買い取りということにできるよな、と思いました(同197条3項)。
その旨弁護士に伝えたところ、「買い取りできるのかな、裁判所の許可がいるんでしょ?・・・ブツブツ」と要領を得ません。
私が問題の所在又は条文を勘違いしているのかも分かりませんが、上記のような考え方でよろしいのでしょうか?
事務員の仕事の範囲を超えているとも思いますので、お時間のある方に教えていただければと思います。
10/16 15:18 譲渡制限会社とのことですが、定款は確認されてらっしゃいま...
譲渡制限会社とのことですが、定款は確認されてらっしゃいますでしょうか。
174条の売渡請求も検討事項かと思いますし、一般的に配当に関しては3年分以上たったら渡しませんという要旨の規定があることが多いので、そちらの確認も必要かと思います。
10/16 15:19 そのある会社は順風で 今後も配当があるのでしょうか? ...
そのある会社は順風で
今後も配当があるのでしょうか?
現にたまってる分の配当金の処理だけで良ければ(言えば)、供託で良いように思いました。
10/16 15:34 ありがとうございます。 以前、弁護士に定款はどのように...
ありがとうございます。
以前、弁護士に定款はどのようになっているのですか?と聞いたところ、「事務の人が3年がどうとか言っていたので3年から5年じゃないですかね。」と言っていました。
譲渡制限会社だということしか弁護士から聞いておらず、規模や今後の配当の有無等も分かりません。
供託のことも言ってみたのですが、「競売だったらでしょ?」といまいち噛み合わず。
自社株の買い取りの、相手方不明ということで供託、でいいのではないかと私も思うのですが。
弁護士としては、詳しい事情は分からないけど、こんなこともできますよあんなこともできますよ~とお客さんの前で言いたいのでしょうか・・・
半分、というかほぼ弁護士の愚痴になってすいません。
10/16 16:01 供託に関しては、相続があったこと及び相続人が判明している...
供託に関しては、相続があったこと及び相続人が判明しているということになると、債権者不確知として弁済供託できるのか、ちょっと気になるところですね。
10/16 16:19 回答というよりも疑問ですが。 相続人に引き継がれた株式...
回答というよりも疑問ですが。
相続人に引き継がれた株式の取り戻し
→相続人らと合意の上で買取。
→定款に定めがあれば、売り渡し請求も可。
たまった配当金
→相続人に分割して支払い。
相続人不存在の場合
→相続人がいないなら、相続財産管理人を選任。相続人行方不明なら、不在者財産管理人を選任して処理すべきなのではありませんか?
どうして供託ができるのでしょうか?
10/16 17:00 コメントありがとうございます。 確かに債権者不確知、供...
コメントありがとうございます。
確かに債権者不確知、供託ができるか分からなくなってきました・・・(江頭先生の本を見ただけでちゃんと考えませんでした。反省。)
相続人は全て調べたのですが、ご兄弟と奥様のご兄弟(被相続人の後に奥様が亡くなられているので)の合計16人が相続人になっています。
ただ、会社側の都合なのですが、一人一人から合意を取り付けて、とするのは非常にコストがかかるので何とかならないか、と考えているようです。
定款で配当金の時効消滅は可能かと思いますが、株式についても可能なのでしょうか?
定款次第ですかね。
条解とかを調べれば分かるのかもしれませんが、会社法197条1項1号、196条1項「株主に対してする通知・・・が5年以上継続して到達しない場合」は、株主の相続が発生後、株主名簿の書き換えが申し出られずに放置されている場合も含むのではないでしょうか。
相続人を調べて通知しようと思えばできるわけなので。
196条から会社が積極的に相続人を調査する必要までないと言えれば、債権者不確知といえて供託できるのではないかな・・・と考えるのですが、いかがでしょう?
10/16 17:08 相続開始後の果実の問題と括って思うと良いと思います。 ...
相続開始後の果実の問題と括って思うと良いと思います。
が、それを受け入れないのも酷だから現実には受け入れる場合もあるようです。
法務省のホームページでは、供託の書式として「賃貸人が死亡し、その相続人の氏名、住所が不明のため債権者を確知することができない」ということを原因として供託する書式を掲載しています。
この賃料も、相続財産から発生した果実であるから、相続財産たる賃貸建物がどのように遺産分割されようが、果実自体は相続人の法定相続分で分割されているわけで、本来であれば債権者不確知という事態はない筈です。
通常であれば債権者不確知という供託原因は存在しないということになります。
もっとも、債権の二重譲渡があった場合に債務者が供託する場合等だと)供託の申請人に、そこまでの調査を尽くして、なおかつ、法的判断もしなさいというのは酷だから、上記のような供託も受け入れることになるのでしょう。
10/16 17:16 1. 「債権者不確知」の場合の供託原因 弁済供託によっ...
1. 「債権者不確知」の場合の供託原因
弁済供託によって債務を消滅させるためには,供託原因が必要です。供託原因としての「債権者不確知」とは,例えば,債権者である貸主が死亡し相続が開始されたものの,相続人が誰であるか事実上知りえない場合(この場合には,被供託者を「何某の相続人」として供託をすることができます。),
あるいは,債権譲渡の通知を受けた当該債権について甲と乙との間でその帰属について争いがあり,いずれが真の債権者であるか弁済者が過失なくして知ることができない場合(この場合には,被供託者を「甲又は乙」として供託することができます。)等をいいます。
債権者不確知ということができるためには,(1)当初,特定人に帰属していた債権が,その後の事情により変動したため,債務者において債権者を確知することができなくなったという場合で,かつ,(2)債権者を確知することができないことが,債務者の過失によるものではないことが必要です。これに該当するかどうかは,個別の事案により,判断されることとなります。
10/16 17:39 遺産分割までは、会社は指定された権利行使者が通知等を受領...
遺産分割までは、会社は指定された権利行使者が通知等を受領する。
遺産分割後は、遺産分割の内容に従って、株主名簿の名義書換請求を行う。
権利行使者の指定および名義書換請求のいずれも相続人側の義務であって、会社側の義務ではない。
当面、相続人側に暫定的な権利行使者を決めてもらい、買取請求の通知などは権利行使者宛てに送付して、遺産分割をすすめるように促したらよいのではありませんか?
10/16 17:47 ×会社は指定された権利行使者が通知等を受領する。 →会社か...
×会社は指定された権利行使者が通知等を受領する。
→会社からの通知等は指定された権利行使者が受領する。
書き間違えました。申し訳ありません。