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事務員の仕事の範疇を超えているかもしれませんが・・・(お時間のある方で)

2012/10/16 14:42
tokumei(ID:94f93595aaaa)

いつも大変お世話になっております。
こちらで勉強させていただきながら、いつも自分の知識・経験不足を痛感します。

私のいる事務所は、大阪で弁2事務1なのですが、弁から振られた仕事でよく分からなかったことがあり、こちらに書き込ませていただきました。
ある会社の株主が亡くなったのですが、その方への配当金が貯まったままになっていました。そこで、その配当金の処理と被相続人の方が持っていた株式を会社に取り戻したいが、どうしたらいいか考えて、というものでした。
私はてっきり相続人を調べるだけでいいと思っており、特に会社法上の制度等は調べていなかったのですが、弁護士は相続人の調査と会社法上の制度も調べてほしかったみたいで、さきほど「もういい、自分で調べてきますよ」と言われました。
あぁそうですか、最初から調べてください、と思っていたのですが、私も気になり、調べてみましたところ、相続人一人ひとりからの買い取りではなく、会社法197条の競売等の方法で処理できるのではないかと思いました。
ただ、依頼されている事案は譲渡制限会社の事案なので、競売しないなら価格決定に裁判所の許可が必要になって面倒なので、会社が買い取りということにできるよな、と思いました(同197条3項)。
その旨弁護士に伝えたところ、「買い取りできるのかな、裁判所の許可がいるんでしょ?・・・ブツブツ」と要領を得ません。
私が問題の所在又は条文を勘違いしているのかも分かりませんが、上記のような考え方でよろしいのでしょうか?
事務員の仕事の範囲を超えているとも思いますので、お時間のある方に教えていただければと思います。

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10/16 17:51 債権者に相続が発生した場合、債務者は債権者の相続人の有無...

◆ 匿名2012/10/16 17:51(ID:646bf9022bb0)

債権者に相続が発生した場合、債務者は債権者の相続人の有無を戸籍関係について調査する必要はありません。
そのまま、債権者不確知で供託すれば良い。
参考先例 昭和38.2.4 民甲351

株券の買取りの可否については、定款に会社法第174条の定めがあるか否かを先ず確認する必要がある。
会社法174条
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

この定めがない場合に次の手段を考えれば良い。

10/17 10:33 皆さまありがとうございます。 配当金が貯まっていることか...

◆ tokumei2012/10/17 10:33(ID:94f93595aaaa)

皆さまありがとうございます。
配当金が貯まっていることから、結構長い間株主だった被相続人と会社は連絡を取っていなかったようで、さらにその相続人にコンタクトを取るといっても、だれに連絡すればいいか分からないし、たらいまわしにされると時間ばかりかかるし、すでに遺産分割していたら・・・等々の考えだとおもいますので、債権者不確知の供託が会社にとって一番楽な処理のようですね。

弁と話すよりよっぽど勉強になります。
うちの弁よりよっぽど皆さまの方がよくご存知ですし、勉強されていると思います。
本当に頭が下がります。
皆さまは、どのような手段でこんなに幅広い知識を習得されたのでしょうか?
内の弁護士はすぐにネットに載っている他のHP上の情報で満足したり、一般人向けの「10分で分かる!遺産相続!!」みたいな本で調べているみたいです。
概要をつかむのはそれでいいのかもしれませんが、今回のような解釈問題(?)に至った時には私に急に振られたりして困ります。
でも、自分の今後のために対応できるようになりたいと思っているので、別トピにした方がいいのかもしれませんが、ご教示いただけると有り難いです。

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